北海道ダンススポーツクラブ
Hokkaido DanceSport Club

北海道ダンススポーツクラブ


北海道ダンススポーツクラブ規約

第1章 総 則

第1条(名称)
  本会は、北海道ダンススポーツクラブと称する。
  2 本会の略称を「北海道DSC」とする。
第2条(事務所)
  本会は、事務所を北海道内に置き、北海道DSC規約および所属会員名簿その他の書類を保有するものとする。

第2章 目的及び事業  

第3条(目的)
  本会は、社団法人日本ダンススポーツ連盟北海道連盟(以下「北海道連盟」という)の加盟団体として、社団法人日本ダンスススポーツ連盟(以下「JDSF」という)の方針に基づき地域のダンススポーツの普及と発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業)
  本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
   1.北海道におけるダンススポーツ競技を含むダンススポーツ全般の普及と発展に関すること。
   2.JDSF及び北海道連盟の活動を積極的に支援すること。
   3.ダンススポーツを通じての会員相互の健康増進と親睦に関すること。
   4.その他、目的達成に必要な活動に関すること。

第3章 会 員

第5条(会員資格)
  本会の会員は、次のとおりとする。
   1.選手会員
      19歳以上のJDSF選手登録をしている会員。
   2. ジュニア選手会員
      18歳以下のJDSF選手登録をしている会員。
   3, OB会員
      JDSF登録選手を引退した会員
   4, ジュニアクラブ会員
      18歳以下でJDSF選手登録をしていない会員
   5, クラブ会員
      19歳以上でJDSF選手登録をしていない会員
 
第6条(会員の義務)
  会員は、会則を遵守し、別に定める会費を納入しなければならない。

第7条(会員の権利)
   会員は、JDSF会員としてJDSFおよび北海道連盟関係のイベントなどに参加 できる。
  2. 会員の内、当該年度の2月末に選手登録またはOB会員登録を済ませた選手会員・ジュニア選手会員及びOB会員(以下、「総会構成員」という)は、北海道DSC総会における選挙権、被選挙権及び議決権を有する。

第8条(会員の移籍)
  転勤その他のやむを得ない事情により活動の本籍を変更する場合は、当該DSC長の確認を得た上で転入・転出することができる。

第4章 役 員
 
第9条(役員)
  本会に次の役員を置く。
   1, 理事20名以内。
   2, 監事2名以内。
  2, 理事の中から次の役職者を置く。
   1, 会長1名
   2, 副会長3名以内
   3, 事務局長1名
   4, 会計2名以内

第10条(会長及び副会長の職務)
  会長は、本会を代表し業務を統轄する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ理事会が指名した順序で、その職務を代理する。

第11条(監事の職務)
  監事は、本会の業務及び会計を監査する。
  2, 監事は、理事会に出席することができる。

第12条(役員の任期)
  役員の任期は、すべて1年とし、任期途中に補充された役員の場合は前任者の残任期間とする。
  2, 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
  3, 役員は再任される事ができるものとする。

第5章 会 議

第13条(会議)
  本会の会議は、総会及び理事会とする。
  2. 会議は、その構成員の過半数の出席(委任出席を含む。以下同じ)をもって成立し、 議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するものとする。

第14条(総会)
  総会は、本会の最高意思決定機関で、本会の総会構成員で構成し、毎年1回会長が これを招集する。 ただし、会長が必要と認めたときは臨時総会を招集することができる。
  2. 前項に定めるほか、理事の過半数若しくは総会構成員から会議の目的事項を示して招集の請求のあった場合、会長は速やかに臨時総会を招集しなければなら ない。
  ただし、この臨時総会が成立しない場合は、理事会において内容を審議し、次の総会までの間仮執行することができる。
  3. 総会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
   (1)規約の改正
   (2)役員の選任
   (3)事業計画及び収支予算
   (4)事業報告及び収支決算
   (5)その他理事会が必要と認めた重要事項

第15条(理事会)
   理事会は、総会に次ぐ意思決定機関及び業務執行機関で、理事をもって 構成し、必要に応じて会長が招集する。 また、任期途中の役員の補充の選任を決議する。
   2. 監事は理事会に出席して意見を述べる事ができる。
   3, 第1項に定めるほか、理事の過半数又は会員の過半数から会議の目的事項を示して理事会の招集請求があった場合は、会長は速やかに理事会を招集しなければな らない。

第16条(議事録)
   本会の会議では議事録を作成するものとする。

第6章 会 計

第17条(会計)
   本会の会計は、会員からの会費、JDSFからの還付金、基本財産、事業から生じる収入、寄付金およびその他の収入によって支弁する。

第18条(会計年度)
   本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
第7章 補 則

第19条(解散)
   本会の解散は、総会において3分の2以上の議決を得るものとする。
   2, 本会の解散に伴う残余財産は総会の議決を経て、JDSFに寄付するものとする。

第20条(補則)
   この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が理事会に諮って定める。

附則

  本規約は、平成13年6月1 日から施行する。

  規約制定 平成13年6月1日
  規約改定 平成18年6月10日
  規約改定 平成20年6月7日