JDSF福岡
福岡県ダンススポーツ連盟

ダンススポーツは社交ダンスから発展したNEWスポーツです。



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規定・規約

福岡県ダンススポーツ連盟規約

第1条(会の名称)
  本連盟は福岡県ダンススポーツ連盟と称する。
 2)本連盟の英文名を「FUKUOKA DanceSport Federation」とする。
 3)本連盟の別称を「日本ダンススポーツ連盟福岡県連盟」とする。
 4)本連盟の通称を「JDSF福岡県ダンススポーツ連盟」
 5)本連盟の略称を「JDSF福岡」とする。
第2条(事務所)
  本連盟は、事務所を福岡県に置く。
第3条(支部)
  本連盟は総会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。
第4条(目的)
  本連盟は、社団法人日本ダンススポーツ連盟(以下、JDSFという)定款に基づき、福岡県のダンススポーツを統括する団体として、ダンススポーツの普及と発展を図り、  もって県民の心身の健全な発展ならびに社会貢献に寄与することを目的とする。
第5条(事業)   
  本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
  (1)オリンピック、及び国体につながるスポーツ、及び生涯スポーツとしてのダ ンススポーツの普及及び振興

  (2) 本県におけるダンススポーツのクラブ・サークル活動の振興
  (3) JDSF公認又は承認等の競技会の開催及び支援
  (4) JDSF本部が行なう事業への協力
  (5) 福岡県体育協会への加盟及び関連事業の推進
  (6) 本県所属のJDSF会員及び選手等の登録管理
  (7) 会員相互の技術向上の為の練習会、親睦の為の交流会等の開催
  (8) 機関誌等刊行物の発行
  (9) その他、本県において本連盟の目的を達成するために必要な事業
第6条(加盟団体)
  本連盟の加盟団体は、本県内で活動し、本連盟に登録したJDSF認定サークル、及び理事会で承認された団体とする。
第7条(会員)
  本連盟の会員は、前条のJDSF認定サークル、及び理事会で承認された団体の構成員のうち本連盟の目的に賛同する個人とする。
 2)本連盟の会員は本連盟を通じてJDSFへ会員登録を行ない、所定の年度会費を納めなければならない。
 3)本連盟は、第一項の会員のほか、総会の決定により本連盟の主旨に賛同する賛助会員を置くことが出来る。
第8条(入会金及び会費)
  会員は、本連盟の総会において別に定めるところの入会金及び会費を納めなければならない。
第9条(会員資格の喪失)
  会員は、次の事由によって資格を喪失する。
  (1)退会
  (2)死亡
  (3)除名
 2)前項3項の除名は次の場合とし、本連盟理事会において決定した後、JDSF本    部に申請し、承認された場合に実施する。
  (1) JDSFまたは本連盟の名誉を著しく損なう行為があったとき
  (2) JDSF定款または本連盟の規約その他違反行為があったとき
  (3) その他社会的に不都合な行為があったとき
第10条(役員)
  本連盟は、次の役員をおく。
  (1)理事20名以内(うち、会長1名、副会長4名以内、常務理事8名以内)
  (2) 監事2名以上
第11条(名誉役員)
  本連盟に名誉会長1名、顧問及び相談役を若干名置くことができる。総会の議決を経  て会長が委嘱する。
第12条(役員の選出)
  理事及び監事は総会で選出する。
 2)会長、副会長及び常務理事は理事の互選とする。
第13条(理事の職務)
  会長は、本連盟を代表し、業務を統括する。
 2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、予め理事    会が指名した順序で、その職務を代行する。
 3)常務理事は、理事会の議決に基づき日常の業務を処理する。
第14条(監事の職務)
  監事は、本連盟の業務及び会計を監査する。
第15条(名誉役員の職務)
  名誉会長、顧問及び相談役は役員会の諮問に応じ、本連盟の重要事項について理事会に  助言することが出来る。
第16条(役員の任期)
  本連盟の役員の任期は2年とする。ただし、補欠または増員により選任された役員の  任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
 2)任期満了後も後任の役員が選任されるまでの間は解任されない。
 3)役員は、再任されることができる。
第17条(総会)
  本連盟は、最高決定機関として総会をおく。
 2)総会は、会員の代表(以下、構成員と称する)をもって構成し、毎年1回会長が    招集する。ただし、理事会が必要と判断した場合は臨時総会を開催することがで    きる。
 3)構成員は、本連盟の加盟団体からの代表者とし、その人数は別途定める。
 4)構成員の過半数からの要求があった場合には、会長は速やかに総会を招集しなけ    ればならない。
 5)総会の議長は、会長がこれを行う。
 6)総会は、構成員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立するものとする。
 7)総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。
第18条(総会に付議すべき事項)
  次の事項は、総会に提出して、その承認を得なければならない。
  (1) 規約の改定
  (2) 役員の選任
  (3) 事業計画及び収支予算
  (4) 事業報告及び収支決算
  (5) その他必要と認められた事項
第19条(理事会及び常務理事会)
  本連盟は、執行機関として理事会をおく。
 2)理事会は、理事をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。
 3)理事会は、日常の執行業務を常務理事会に委嘱する。
 4)常務理事会は、会長、副会長、及び常務理事をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。
 5)理事会及び常務理事会は、それぞれ過半数の出席(委任状を含む)をもって成立するものとする。
 6)理事会及び常務理事会の議決は、出席者の過半数をもって決する。
第20条(議事録及び会計報告)
  本連盟の総会、理事会の議事録は、議長が指名した書記が作成し2名以上が署名の上、  これをJDSF本部の定めに従って保存するとともに、JDSF本部より要請があった  場合には適時提示するものとする。
 2)毎会計年度終了後3ヶ月以内に総会議事録、役員名簿、事業報告書、収支決算書、    貸借対照表及び次年度事業計画書、収支予算書をJDSF本部に報告するものと    する。
 3)臨時総会を行った場合は、総会終了後2カ月以内に全総会資料をJDSF本部に    報告するものとする。
第21条(会計年度)
  本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
第22条(他団体への加盟)
  本規約第4条に記載のない団体に加盟する場合は、JDSF本部の承認を得るもの  とする。
第23条(規約改定の議決)
  本規約の改定を行なう場合は、第19条6項にかかわらず総会において出席者の3分の  2以上の賛成を得るものとする。
第24条(解散もしくはJDSFからの脱退)
  本連盟の解散、又はJDSFからの脱退を行なう場合は、総会にて出席者の3分の2  以上の賛成を得るとともに、次の第1号又は第2号のいずれかの手続きを経るものと  する。
  (1)JDSF会員(本規約第6条第1項の会員)の4分の3以上の賛成
  (2)JDSF本部の承認
2)本連盟が解散する場合、財産は上部団体又は総会で予め定められた類似の団体に寄 付するものとする。

付則 この規約は、平成15年 2月16日より施行する。

規約制定 :平成15年 2月16日
規約改正 :平成17年 6月 5日

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