認定サークル業務に関する規程

2007/05/21

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テキスト ボックス: 【前々回の改正のポイント】
・     届出会員(他のサークルとの重複会員は除く。)を現行の10名から5名とする。この場合、代議員規程は従前通りとし10名以上からでなければ代議員を派遣できない。
この部分の改正については平成13年1月1日から施行する。
・     サークル加盟料の徴収を平成13年度から当分の間留保する。
・     会員登録料のうち、JDSF岩手の分を1200円から700円に変更する。
・     LACDをAリーグに改める。
・     施行は、平成13年4月1日からとする。
 
テキスト ボックス: 【今回の改正のポイント】
・     JDSFが社団法人となったことに伴い、平成15年10月4日に本部のJDSF認定サークル規程が改正された。
・     改正後の認定サークル規程は、従来からJDSF岩手で運用していた(通称)サークル認定規程の内容と重複する部分が多く、全国的に整合性を図ることが望ましい。
・     今回、手続きの簡素化についても検討を加え全面的な改正をするものである。
・     届出会員(他のサークルとの重複会員は除く。)は「原則」として5名とし、会員倍増計画の観点からサークル認定委員会が認めた場合には例外も認めることとした。
・     サークル加盟料については、会費の類であることから別途総会で定めるとした。
・     会員登録料については、平成15年5月3日の規約改正で総会で定めるとしていることから現行料金の額を別途総会で定めることとした。
・     また、JDSF認定サークル規程第8条第3項の規定により認定サークルは代表を派遣し議決権を行使できるとされていることから、代議員規程も改正し、10名以上から5名以上に変更することとした。
・     DSCは認定サークルではなく、理事会で承認された加盟団体であることからこの規程から除外した。
・     施行は、平成16年5月3日からとする。
 
テキスト ボックス: 【前回の改正のポイント】
・     高校生以下の会員登録料を半額(500円)とするため、県の会員登録料を700円から200円に変更する。
・     高校生以下の選手登録料を2000円とするため、県への還付額相当分(1500円)を支援することとする。
・     これらの部分の改正については、施行の日以降の手続きから適用となる。
 

 

 

 

 

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最終更新日 : 2007/05/21