奈良県
奈良県ダンススポ−ツ連盟規約

 (名称)
 第1条  本連盟は、奈良県ダンススポ−ツ連盟と称する。
   2) 本連盟の英文名を、「NARAKEN Dance Sport Federation」とする。
   3) 本連盟の別称を、「社団法人 日本ダンススポ−ツ連盟 奈良県連盟」とする。
   4) 本連盟の通称を、「社団法人 JDSF奈良県ダンススポ−ツ連盟」とする。
   5) 本連盟の略称を「JDSF奈良」とする。

 (事務所)
 第2条  本連盟は、事務所を奈良県におく。

 (目的)
 第3条  本連盟は、社団法人日本ダンススポ−ツ連盟(以下JDSFという)定款に基づき、
      奈良県のダンススポ−ツを統括する団体として、ダンススポ−ツの普及と発展を図り、
      もって県民の心身の健全な発展ならびに社会貢献に寄与することを目的とする。

 (事業)
 第4条  本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
     (1) オリンピック、及び国体につながるスポ−ツ、及び生涯スポ−ツとしてのダンス
         スポ−ツの普及及び振興
     (2) 本県におけるダンススポ−ツのクラブ・サ−クル活動の振興
     (3) JDSF公認または承認等の競技会の開催及び支援
     (4) JDSF本部が行なう事業への協力
     (5) 奈良県体育協会への加盟及び関連事業の推進
     (6) 本県所属のJDSF会員及び選手等の登録管理
     (7) 会員相互の技術向上のための練習会、親睦のための交流会等の開催
     (8) 機関紙等刊行物の発行等
     (9) その他、本県において本連盟の目的を達成するための必要な事項

 (加盟団体)
 第5条  本連盟の加盟団体は、本県内で活動し、本連盟に登録したJDSF認定サ−クル、
      JDSF認定サ−クルで構成される市区町村連盟、及び理事会で承認された団体と
      する。

 (会員)
 第6条  本連盟の会員は、前条のJDSF認定サ−クル、及び理事会で承認された団体の
      構成員のうち、本連盟の目的に賛同する個人とする。
   2) 会員は本連盟を通じてJDSFへ会員登録を行い、所定の年度会費を納めなければ
      ならない。
   3) 本連盟には、第1項の会員のほか、総会の決定により本連盟の主旨に賛同する、
      賛助会員をおくことができる。

 (入会金及び会費)
 第7条  会員は、本連盟の総会において別に定めるところの、入会金及び会費を納めなけ
      ればならない。

 (会員資格の喪失)
 第8条  会員は、次の事由によって資格を喪失する。
     (1) 退会
     (2) 死亡
     (3) 除名

   2) 前項第3号の除名は次の場合とし、本連盟理事会において決定した後、JDSF本部
      に申請し、承認された場合に実施する。
     (1) JDSFまたは本連盟の名誉を著しく損なう行為があったとき
     (2) JDSFの定款または本連盟の規約その他違反行為があったとき
     (3) その他社会的に不都合な行為があったとき

 (役員)
 第9条  本連盟に次の役員をおく。
     (1) 理事 15名以内(うち、会長1名、副会長3名以内)
     (2) 監事 2名以上3名以内

 (役員の選出)
 第10条 理事及び監事は、総会で選出する。
   2) 会長、副会長は理事の互選とする。

 (理事の職務)
 第11条 会長は、本連盟を代表し業務を統括する。
   2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめ理事
      会が指名した順序で、その職務を代行する。

 (監事の職務)
 第12条 監事は、本連盟の業務及び会計を監査する。
   2) 監事は理事会に出席することができる。

 (役員の任期)
   第13条 本連盟の役員の任期は2年とする。ただし、補欠または増員により選任された役
      員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
   2) 任期満了後も後任の役員が選出されるまでの間は、役員は解任されない.
   3) 役員は再任することができる。

 (総会)
 第14条 本連盟は、最高決議機関として総会をおく。
   2) 総会は会員の代表(以下構成員と称する)をもって構成し、毎年1回会長が招集する。
      ただし、理事会が必要と判断した場合は、臨時総会を開催することができる。
   3) 構成員は、本連盟の加盟団体からの代表者とし、その人数は別途定める。
   4) 構成員の過半数から要求があった場合には、会長は速やかに総会を召集しなけれ
      ばならない。
   5) 総会の議長は、会長がこれを行なう。
   6) 総会は、構成員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立するものとする。
   7) 総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。

 (会議に付議すべき事項)
 第15条 次の事項は総会に提出して、その承認を得なければならない。
     (1) 規約の改正
     (2) 役員の選任
     (3) 事業計画及び収支予算
     (4) 事業報告及び収支決算
     (5) その他必要と認められた事項

 (理事会)
 第16条 本連盟は執行機関として理事会をおく。
   2) 理事会は理事をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。

 (議事録及び会計報告)
 第17条 本連盟の総会、理事会の議事録は議長が指名した書記が作成し、2名以上が署
      名の上、これをJDSF本部の定めに従って保存するとともに、JDSF本部より要請
      があった場合には適時提示するものとする。
   2) 毎会計年度終了後3ヶ月以内に総会議事録、役員名簿、事業報告書、収支決算書、
      貸借対照表及び年次事業計画、収支予算書をJDSF本部に報告するものとする。
   3) 臨時総会を行なった場合は、総会終了後2ヶ月以内に全総会資料をJDSF本部に
      報告するものとする。

 (会計年度)
 第18条 本連盟の会計年度は、毎年の4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

 (他団体への加盟)
 第19条 本規約第4条に記載のない団体に加盟する場合は、JDSF本部の承認を得るもの
      とする。

 (規約改定の議決)
 第20条 本規約の改定を行なう場合は、第14条第7項にかかわらず、総会において出席者
      の3分の2以上の賛成を得るものとする。

 (解散もしくはJDSFからの脱退)
 第21条 本連盟の解散、またはJDSFからの脱退を行なう場合は、総会にて出席者の3分
      の2以上の賛成を得るとともに、それぞれ次の第1号または第2号の、いずれかの
      手続きを経るものとする。
     (1) 本連盟会員数の4分の3以上の賛成
     (2) JDSF本部の承認
   2) 本会が解散する場合、財産は上部団体または、総会であらかじめ定められた類似
      の団体に寄付するものとする。

 付則  この規約は、平成17年 4月 1日より施行する。


 規約制定・・平成 17年 4月 9日
 規約改正・・平成   年  月  日
 規約改正・・平成   年  月  日

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