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日本ダンススポーツ連盟
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社団法人日本ダンススポーツ連盟
 一般会員に関する規程


社団法人日本ダンススポーツ連盟定款第5条第2号に定める一般会員は、次の通りとする。

第1条 都道府県において本連盟の認定を受けたダンススポーツサークルの構成会員
当該ダンススポーツサークルを通じて所属の区市連盟もしくは都道府県連盟における選挙権、被選挙権を有し、また当該都道府県連盟において本連盟定款第5条第1号に定める正会員に関する選挙権、被選挙権を有する。

第2条 本連盟の認定を受けた都道府県ダンススポーツクラブ(DSC)の構成会員
当該都道府県DSCを通じて所属の都道府県連盟における選挙権、被選挙権を有し、また当該都道府県連盟において本連盟定款第5条第1号に定める正会員に関する選挙権、被選挙権を有する。

第3条 全日本学生競技ダンス連盟の構成会員
全日本学生競技ダンス連盟において本連盟定款第5条第1号に定める正会員に関する選挙権、被選挙権を有する。

第4条 理事会の承認を受けたその他団体の会員
(1)協賛教室登録会員
本連盟が承認した協賛教室を通して本連盟都道府県連盟に登録した会員。
2.協賛教室登録会員は、所属の都道府県連盟および本連盟における選挙権、被選挙権を持たない。
(2)特別登録会員
本連盟が承認した他団体の構成会員で、本連盟の趣旨に賛同し本連盟の規約を遵守する者。
2.特別登録会員は、本連盟事務局を通して登録するものとし、本連盟における選挙権、被選挙権を持たない。

附則
1.会員がダンスに関する何らかの教師資格を有しているか否かについては、会員資格として問われないものとする。
2.本規程は、平成17年6月26日より適用する。