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日本ダンススポーツ連盟
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 沖縄県ダンススポーツ連盟規約

(名称)
第1条 名称を、沖縄県ダンススポーツ連盟以下「本連盟という」という。
2.本連盟の英文名を、「Okinawaken DanceSport Federation」とする。
3.本連盟の通称を、「社団法人JDSF沖縄県ダンススポーツ連盟」とする。
4.本連盟の略称を、「JDSF沖縄」とする。

(事務所)
第2条 本連盟は、事務所を沖縄県内に置く。

(目的)
第5条 本連盟は、社団法人日本ダンススポーツ連盟(以下、「JDSF」という)。定款に基づき、沖縄県のダンススポーツを統括する団体として、ダンススポーツの普及と発展を図り、もって県民の心身の健全な発展並びに社会貢献に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)オリンピック及び国体につながるスポーツ並びに生涯スポーツとしてのダンススポーツの普及及び振興
(2)沖縄県におけるダンススポーツのクラブ・サークル活動の振興
(3)JDSF公認又は承認等の競技会の開催及び支援
(4)JDSFが行う事業への協力
(5)沖縄県体育協会への加盟及び関連事業の推進
(6)沖縄県所属のJDSF会員及び選手等の登録管理
(7)会員相互の技術向上のための練習会、親睦のための交流会等の開催
(8)機関誌等刊行物の発行等
(9)その他、沖縄県において本連盟の目的を達成するための必要な事業

(加盟団体)
第5条 本連盟の加盟団体は、沖縄県内で活動し、本連盟に登録したJDSF認定サークル及び理事会で承認された団体とする。

(会員)
第6条 本連盟の会員は、前条のJDSF認定サークル及び理事会で承認された団体の構成員のうち本連盟の目的に賛同する個人とする。
2.会員は、本連盟を通じてJDSFへ会員登録を行い、所定の年度会費を納めなければならない。
3.本連盟は、第1項の会員のほか、総会の決定により本連盟の主旨に賛同する名誉会員、賛助会員をおくことができる。

(入会金及び会費)
第7条 会員は、本連盟の総会において別に定めるところの入会金及び会費を納めなければならない。
2.既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(会員資格の喪失)
第8条 会員は、次の事由によって資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡したとき。
(3)除名されたとき。
2.前項第3号の除名は次の場合とし、本連盟理事会において決定した後、JDSFに申請し、承認された場合に実施する。
(1)JDSF又は本連盟の名誉を著しく損なう行為があったとき
(2)JDSF定款又は本連盟の規約その他違反行為があったとき
(3)その他社会的に不都合な行為があったとき

(役員)
第9条 本連盟は、次の役員をおく。
(1)理事15名以内(うち、会長1名、副会長3名以内)
(2)監事 2名以上3名以内

(役員の選出)
第10条 理事及び監事は、総会で選出する。
2.会長及び副会長は理事の互選とする。
3.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4.特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は2名以内とし、かつ同様の関係者の総数は理事総数の30%を超えてはならない。
5.監事の中に、他の監事若しくは理事と親族その他特別の関係にある者が含まれてはならない。

(理事の職務)
第11条 会長は、本連盟を代表し、業務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、予め理事会が指名した順序で、その職務を代行する。
3.理事は、理事会を組織して、本規約及び総会議決に基づき、本連盟の業務を執行する。

(監事の職務)
第12条 監事は、本連盟の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
(1)本連盟の財産の状況を監査すること
(2)理事会に出席するなどして、理事の業務執行の状況を監査すること
(3)財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときはこれを理事会、総会又はJDSFに報告すること
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること

(役員の任期)
第13条 本連盟の役員の任期は2年とする。ただし、再任されることができる。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.任期満了後も後任の役員が選任されるまでの間は役員は解任されない。

(役員の解任)
第14条 理事若しくは監事の解任は、第8条第2項の各号に相当する理由がある場合とし、第21条2項にかかわらず、本連盟総会にて3分の2以上の議決を経なければならない。

(名誉役員)
第15条 本連盟には、名誉会長、顧問及び参与をおくことが出来る。
2.名誉会長、顧問及び参与は、総会の議決を経て会長が委嘱する。

(理事会の招集等)
第16条 理事会は、定期的に会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から、会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2.理事会の議長は、会長とする。

(理事会の定足数等)
第17条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の理事を代理人として表決を委任した者は、出席者と見なす。
2.理事会の議事は、前項の出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の招集等)
第18条 本連盟は、最高決議機関として総会をおく。
2.総会は、会員の代表(以下、【構成員】と称する。)をもって構成し、毎会計年度終了後2ヶ月以内に会長が招集する。
ただし、理事会が必要と判断した場合は、臨時総会を開催することができる。
3.構成員は、本連盟の加盟団体からの代表者とし、その人数は別途定める。
4.構成員の5分の1以上からの要求があった場合には、会長は速やかに総会を招集しなければならない。

(総会の議長)
第19条 総会の議長は、会議の都度、出席構成員の互選で定める。

(総会に付議すべき事項)
第20条 次の事項は、総会に提出して、その承認を得なければならない。
(1)規約の改定
(2)役員の選任
(3)事業計画及び収支予算
(4)事業報告及び収支決算
(5)その他必要な事項

(総会の定足数等)
第21条 総会は、構成員の過半数の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者と見なす。
2.総会の議事は、前項の出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(加盟団体の管理)
第22条 本連盟の加盟団体は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に総会議事録、役員名簿、事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び次年度事業計画書、収支予算書を本連盟理事会に報告しなければならない。また、臨時総会を行った場合は、総会終了後2ヶ月以内に全総会資料を本連盟理事会に報告しなければならない。
2.本連盟理事会は、本連盟加盟団体の活動に不整合がある場合はJDSFに報告するものとする。
3.本連盟理事会は、前項の加盟団体についてJDSFと協力して監査を行い、改善等を指導できるものとする。

(議事録及び会計報告)
第23条 本連盟の総会、理事会の議事録は、議長が指名した書記が作成し2名以上が署名の上、これをJDSFの定めに従って保存するとともに、JDSFより要請があった場合はには適時提示するものとする。
2.毎会計年度終了後3ヶ月以内に総会議事録、役員名簿、事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び次年度事業計画書、収支予算書をJDSFに報告するものとする。
3.臨時総会を行った場合は、総会終了後2ヶ月以内に全総会資料をJDSFに報告するものとする。

(会計年度)
第24条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。

(他団体への加盟)
第25条 本規約第4条に記載のない団体に加盟する場合は、JDSFの承認を得るものとする。

(規約改定の議決)
第26条 本規約の改定を行う場合は、第21条2項にかかわらず、総会において出席者の3分の2以上の賛成を得るものとする。

(解散もしくはJDSFからの脱退)
第27条 本連盟の解散、又はJDSFからの脱退を行う場合は、総会にて出席者の3分の2以上の賛成を得るとともに、それぞれ次の第1号又は第2号のいずれかの手続きを経るものとする。
(1)本連盟会員総数の4分の3以上の賛成
(2)JDSFの承認
2.本連盟が解散する場合、財産は上部団体又は総会で予め定められた類似の団体に寄附するものとする。

附則
この規約は、平成15年4月1日より施行する
規約制定:平成15年4月29日
規約改定:平成17年5月22日
規約改定:平成18年3月5日
規約改定:平成19年4月1日