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日本ダンススポーツ連盟
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 ダンススポーツ指導に関する報酬規程

(目的)
本規程は、風適法の対象とするいわゆる「社交ダンス」とは異なるオリンピックスポーツを目指す「ダンススポーツ」の普及と競技力向上を図るため本連盟公認ダンススポーツ指導員(以下「公認指導員」という)の報酬について定めるものとする。

(対象)
第1条 本規程の対象とするものは以下の通りとする。
1.本連盟公認ダンススポーツ指導員
2.その他本連盟が認めた資格または個人

(公認指導員が指導対象とする団体および個人について)
第2条 公認指導員の指導対象とする団体および個人を以下に定める。
1.本連盟主催ならびに本連盟が認めた団体または個人
2.本連盟公認サークルおよび本連盟所属会員
3.地方公共団体または都道府県体育協会主催による講習会およびダンススポーツ教室

(公認指導員における報酬について)
第3条 指導員に対する報酬の上限を以下に定める。
1.団体指導の場合(団体内個別指導含む)
指導員資格 報酬(上限) 時間
競技A級 10,000円 1回
(2〜6時間)
競技B級 8,000円
競技C級 3,000円
普及A・B級 5,000円
普及C級 3,000円

2.個別指導の場合
指導員資格 報酬(上限) 時間
競技A級 5,000円 1回
(30分〜1時間)
競技B級 3,000円
※競技力Cおよび普及指導員は不可する

(諸経費の支払いについて)
第4条 前条の定める報酬とは別に以下に定める諸経費については支払うものとする。
1.交通費実費
2.宿泊および食事代
3.指導に必要な関連資料作成費
4.その他必要と認められる経費

(報酬および諸経費の受け取り)
第5条 公認指導員への報酬および諸経費について、原則として本人に授与する。

(禁止事項)
第6条 公認指導員は以下に該当する行為を禁止する。
1.一般ダンス愛好者のダンスの相手をし、相手にダンスをさせる行為
2.その他、風俗営業とみなされる行為

附則
平成17年9月25日制定 執行委員会決定
平成18年11月26日改定