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日本ダンススポーツ連盟
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 沖縄県ダンススポーツ連盟運営規程

(目的)
第1条 沖縄県ダンススポーツ連盟(以下「本連盟」という。)規約に定める目的を達成するため、本規程を定め本連盟の運用の円滑化を図ることを目的とする。

(総会)
第2条 総会は、公開を原則とする。
2.本連盟規約第18条第3項に定める「構成員」の人数は次のとおりとする。
(1)構成員を選出するには、5名以上の会員を必要とする
(2)会員数5名以上10名未満の場合は1名とする
(3)会員数10名以上の場合は、10名につき1名とする
3.構成員は、1名で1個の決議権を有する。
4.第2項での会員数は、当該会計年度の開始日前日(3月31日)付けで設定する。
5.総会の開催通知は、1ヶ月以前に行い、加盟団体における構成員の互選は、1ヶ月前までに行う。
また、構成員に対する総会の案内は2週間前までに行う。ただし、臨時総会開催に当たってはこの限りではない。

(理事会)
第3条 会長は、理事会の承認を経て理事、監事以外を理事会に招聘して意見を求めることができる。
2.議案は、原則として事前に書面にて事務局に提出することとする。

(理事会以外の会の設置)
第4条 本連盟の事業を達成する為に理事会は、部会とその下部組織として委員会を設置することができる。
(1)部会の長(部長)、副部長及び部員は、理事の中から選出する
(2)理事以外から部員を確保する必要がある場合は、部会で決定後、理事会の承認を得るものとする
(3)部長は、部会を総括し、活動報告・経過報告を行い、理事会で承認を得るものとする
(4)副部長は、部長を補佐し、部長の指名により代理を行うことができる。
(5)委員会の名称、活動計画については、部会で決定後、理事会の承認を得るものとする。
(6)委員会の長(委員長)、副委員長は、部会で決定後、理事会の承認を得るものとする。
(7)委員会の委員は、部会の承認を得るものとする。
(8)委員長は、委員会を総括し、活動経過報告を行い、部会で承認を得るものとする。また、部長は、それを理事会に報告するものとする。
(9)副委員長は、委員長を補佐し、委員長の指名により代理を行うことができる。

附則
この規程は、平成12年4月1日より施行する。
規程制定:平成12年10月22日
規程改定:平成17年5月22日
規程改定:平成18年3月5日
規程改定:平成19年4月1日