公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟(JDSF)
公認審判員規程
平成 7年 4月 1日制定 平成22年 7月25日改訂
(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟競技規則(以下JDSF競技規則という)にしたがい、JDSF加盟団体が主催する公認競技会及び承認競技会(以下JDSF競技会という)の審判員について及びWDSF公認審判員候補の推薦について定めることを目的とする。
(JDSF競技会の審判員)
第2条 JDSF競技規則第21条により、JDSF競技会における審判員は、特にJDSFが承認した場合を除き、この規程によって登録された審判員(JDSF公認審判員という)によらなければならない。
(JDSF公認審判員の等級)
第3条 次の3等級に区分する。
- A級公認審判員(特別登録会員としてのプロ審判員を含めるものとする。)
- B級公認審判員
- C級公認審判員
(JDSF公認審判員の競技歴)
第4条 JDSF公認審判員は、次の資格を持った現役引退者でなければならない。
- A級公認審判員は、スタンダード、ラテンのうちどちらか年間全国ダンススポーツランキング12位以内の成績を2回以上獲得の経験を有する者及びそれと同等以上の者。
- B級公認審判員は、スタンダード、ラテンのうちどちらか年間全国ダンススポーツランキング24位以内の成績を2回以上獲得の経験を有する者か3年間以上のJDSF A級登録経験を有する者。
- C級公認審判員は、スタンダード、ラテンのうちどちらか、年間競技ブロックランキング12位以内の成績を2回以上獲得の経験を有する者か3年間以上のJDSF B級登録経験を有する者。
(審判できる範囲)
第5条 審判できる範囲を次のように区分する。
- A級公認審判員は、国内JDSF競技会のすべて。
- B級公認審判員は、B級以下のJDSF競技会。
- C級公認審判員は、C級以下のJDSF競技会。
(申請資格基準)
第6条 第4条の競技歴を有するほか、次の各項のすべてに該当しなければならない。
- JDSF会員登録をしている25歳以上65歳未満(申請時)の者。
- 現役選手を引退し、国内、海外を問わず公の場での採点の対象となる如何なる競技会にも出場していないもの。但し模範演技、JDSF傘下団体・JDSF会員拡大パーティーでの余興的競技会は除く。
- JDSF及び所属団体の規約規程類に照らし、重大な違反歴がない者。
(資格審査)
第7条 認定申請を受けて、審判部において資格審査を行い、その結果を申請団体に通知しなければならない。なお、資格審査は年1回以上行うことを原則とする。
(初期研修)
第8条 前条の資格審査に合格した者は、次の初期研修を受け、これに合格しなければならない。
但しプロ審判員においてはこれを免除する。
- 審判基準、ダンス理論、競技規則、採点管理、競技運営、審査員として心構え等の研修
- 審判実技研修
- その他
(公認審判員登録)
第9条 第7条の資格審査に合格し、前条の初期研修を終了した者は、資格認定委員会の審議を経て、JDSF公認審判員として登録しなければならない。
(審判員会費)
第10条 公認審判員会費については別に定める。
(定期研修と臨時研修)
第11条 登録された審判員は、審判部の年1回以上実施する定期研修、及び必要に応じて実施する臨時研修を受けなければならない。
但しプロ審判員は任意としこれを義務付けない。
(罰則)
第12条 登録された審判員が、次の各号に該当する場合は、登録の取り消し、相当期間の資格の停止、戒告等を行う。
これらの決定は業務執行理事会の承認を経て、会長がこれを行う。
- 選手等から金品の授受、供応を受けたとき。
- 公認審判員としての品位を著しく傷つけたとき。
- JDSFが審判を禁止している競技会の審判を敢えて行ったとき。
- JDSFの規約、規程等に重大な違反行為があったとき。
- 競技者支援要員としてドーピング検査違反にかかわった場合、日本ドーピング防止規程により審判員資格を永久停止する。また、本連盟ドーピング防止規則により、与えた損害についてはJDSFの請求に従い賠償するものとし、状況によってJDSFは罰金を科す。
- 申請の内容に重大な不正があったとき。
- 第6条の申請資格基準を満たさなくなったとき。
- JDSFの決定した事項に従わなかったとき。
- その他、審判の依頼に対して不当な理由で断ったとき。
(弁明)
第13条 前条により、罰則を受けた者が、その決定に異議ある場合は、業務執行理事会において弁明することができる。
(公認審判員の昇級)
第14条 第4条に関わらず、審判の経験、技量、見識に優れていると認められた公認審判員は、審判部が推薦し、資格認定委員会の審議を経て、昇級することができる。
昇級に関する事項は別に定める細則によるものとする。
(WDSF公認審判員候補推薦)
第15条 WDSF公認審判員候補推薦に関しては、別に定める細則によるものとする。
第16条 削除
(公認審判員の派遣)
第17条 主催団体からの公認審判員の派遣依頼を受けて、JDSFは公認審判員を派遣する。人選は審判部で協議し、審判部長がこれを行う。
(派遣費)
第18条 派遣費用は、JDSFの規程に従う。
(付則)
第19条 次による。
- この規程に関わらず、学連が主催する競技会については、その運営の自主性が尊重される。
- 第4条の現役引退者とは、昇降級に関係なくいかなる競技会にも出場していない者をいう。
- 第7条、第9条、第14条、第16条の規定に関し、資格認定委員会の関係規定が適用されるまでの間は、なお従前の例によるものとする。
(施行)
第20条 この規程は平成22年7月から施行する。

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