公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟(JDSF)

審判員派遣に関する実施要領

平成16年5月23日制定

(目的)
第1条 本実施要領は、審判員規程第17条に基づき、JDSF公認・承認競技会への審判員派遣業務が競技規則及び審判部会での決定事項に則り、公正且つ迅速に行われるために明確にすることを目的とする。

(派遣担当業務)
第2条 審判部内に派遣担当係を設置し、派遣担当者がJDSF公認・承認競技会へ派遣する審判員(以下派遣審判員という)の人選を行い、審判部会に提案する。また派遣に関する実務を行う。

(派遣担当者)
第3条 派遣担当者は審判部会において審判部員から選任し、派遣担当責任者1名、派遣担当者2〜3名とする。
その他にブロック担当者を置くことができ、JDSF事務職員を派遣担当事務員とすることが出来る。

(役割分担)
第4条 派遣担当者の役割分担は次のとおりとする。

派遣担当責任者

派遣担当の責任者としてJDSF公認・承認競技会への審判員派遣担当業務を統括する。

派遣担当者

審判員派遣の実務を行う。

ブロック担当者

派遣担当者の依頼のもとに、ブロック内における競技会の派遣審判員候補を人選し、派遣担当者に報告する。

派遣担当事務員

派遣担当に関する事務的な処理を行う。
(審判員名簿、競技会派遣審判員名簿等の保管等)

(部会承認)
第5条 派遣審判員は審判部会の議決をもって最終決定とする。

(派遣通知)
第6条 審判部会の決定を受けて、専務理事名で審判員派遣の通知を行う。
派遣通知は原則競技会開催2ヶ月前までとする。

(派遣審判員変更)
第7条 決定した派遣審判員の変更は原則として認めないが、正当な理由がある場合は部会の承認を得て行う。
但し、緊急に変更する必要がある場合は、派遣担当責任者と審判部長の同意を得て行うことができる。
また、競技会当日に変更する必要のある場合は、審判員長が決定することができる。
主催者への変更通知は審判部長が行う。