- 世界ドーピング防止規程及び日本ドーピング防止規程
1.1 公益社団法人日本ダンススポーツ連盟(以下、「JDSF」という)は世界ドーピング防止規程(以下、「WADA規程」という。)及び日本ドーピング防止規則(以下、「JADA規程」という。)に基づき、ドーピング・コントロールの開始、実施に対する責任を担うこととなったため、ここに公益社団法人日本ダンススポーツ連盟ドーピング防止規則(以下、「本規則」という)を定める。
1.2 WADA規程に基づきJDSFは以下の役割及び責任等を担うものとする。
(1)JDSFのドーピング防止方針及び本規則がWADA規程及びJADA規程に準拠すること。
(2)公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構(以下、「JADA」という)と協力すること。
(3)その国際競技連盟と協力すること。
(4)JDSFに通常登録していない競技者に対し、日本代表選手団の一員としてオリンピック競技大会に参加するための条件として、オリンピック競技大会の開催日の1年前から、要求された検体採取を受け、正確な最新の居場所情報をJADAに対し定期的に提出するよう義務付けること。
(5)WADA規程又はJADA規程に違反した競技者又は競技者支援要員に対し、資格停止期間中、交付金及び助成金の交付の全部又は一部を停止すること。
(6)ドーピング防止教育を奨励すること。
- ドーピング防止規程の適用
2.1 本規則は以下の者に対して適用される。
(1)JDSF
(2)競技者
(3)日本代表選手団のメンバー
(4)競技者支援要員
2.2 ドーピング防止規程違反に対し、制裁措置が適用される。
- 義務
3.1 競技者は、以下の義務を負うものとする。
(1)適用されるドーピング防止方針及び規程を理解し、遵守すること。
(2)検体採取に応ずること。
(3)ドーピング防止と関連して、自己が摂取し、使用するものに責任をもつこと。
(4)医師に、禁止物質及び禁止方法を使用してはならないという自己の義務を伝え、自己に施される治療が、WADA規程に従って採択されたドーピング防止の方針及び規程に違反しないことを確認する責任をもつこと。
3.2 JDSFに通常登録していない競技者は、日本代表選手団の一員としてオリンピック競技大会に参加するための条件として、オリンピック競技大会の開催日の1年前から、要求された検体採取を受け、正確な最新の居場所情報をJADAに対し定期的に提出する。
3.3 競技者支援要員は、以下の義務を負うものとする。
(1)自らに又は支援する競技者に適用されるドーピング防止方針及び規程を理解し、遵守すること。
(2)競技者の検査プログラムに協力すること。
(3)競技者の価値観及び行動に対する自己の影響力を行使しドーピング防止の姿勢を育成すること。
- 検査
JDSFは、WADA規程及びJADA規程に従い、ドーピング防止機関(JADAを含む。)が行う検査の分析結果を承認する。
- 規程違反
5.1 ドーピング防止規程違反を犯すことは、本規則による制裁措置及び損害賠償と罰金を科す対象となる。
5.2 ドーピング防止規程違反を犯したか否かを判断するために、WADA規程及びJADA規程の各第1条、第2条、第3条、第4条、第5条、第6条及び第17条が適用される。
- ドーピング防止規程違反の承認
JDSFは、全てのドーピング防止機関による、人がドーピング防止規程違反を犯したとの決定を承認し、かつ尊重する。ただし、その認定がWADA規程及びJADA規程に準拠し、関連団体の権限に基づく場合に限る。
- JDSFが課す制裁措置及び損害賠償と罰金
7.1 ドーピング防止規程違反を犯したと認定された人は、制裁措置の期間、日本代表選手団又はその選考の資格、JDSFからの交付金、助成金及び補助金の交付の全部又は一部を受ける資格、並びに、JDSFで役職に就く資格、違反の種類や程度により会員及び選手登録できる資格を失う。
違反後に受け取っている交付金、助成金及び補助金はJDSFの請求に従い返還し、与えた損害についてもJDSFの請求に従い賠償するものとする。また状況によっては、JDSFは罰金を科す。
7.2 制裁措置の期間は、WADA規程及びJADA規程の各第10条及び第11条に従って決定される。
7.3 JDSFは、違反が1回目か2回目かを判断するにあたり、いかなるドーピング防止機関によって課された以前の制裁措置をも承認する。
- 懲戒措置手続
ドーピング防止規程違反が問われる全ての事件は、WADA規程及びJADA規程に準拠して判断され、同規程の条項に従って、認定がなされ、不服申立がなされるものとする。
- 通知
本規則に基づいて制裁措置が課せられた場合には、JDSFは課せられた制裁措置の詳細を下記宛に送付する。
(1) 財団法人日本オリンピック委員会
(2) WADA規程第14.1条及びJADA規程第14.3条に基づき、通知を受ける権利を有する者
(3) 当該人の国際競技連盟
(4) JADA
(5) JDSFが通知を必要と考えるその他の人
- 不服申立て
不服申立てについては、JADA規程第13条の規定に従うものとする。
- ドーピング防止規程違反の審査
ドーピング防止規程違反を犯したとして記録された者が後日、当該ドーピング防止規程違反を犯していないことが判明した場合、又はその他の誤りがCAS、日本スポーツ仲裁機構又はドーピング防止機関により明らかになった場合、JDSFはドーピング防止規程違反及びそのドーピング防止規程違反の結果として課せられた制裁措置及び損害賠償と罰金を取り消すものとし、本規則第9条により制裁措置が課された旨通知された全ての人に対し、そのことを報告するものとする。
- 解釈
本規程は、WADA規程及び日本ドーピング防止規程に従い解釈されるものとする。