社団法人 日本ダンススポーツ連盟(JDSF)
アンチ・ドーピング規程
平成15年1月26日制定 平成19年 9月 2日改定
第1章 総 則
第1条
社団法人日本ダンススポーツ連盟(以下「JDSF」)は、財団法人日本アンチ・ドーピング機構(以下「JADA」)及び世界アンチ・ドーピング機構(以下「WADA」)のもとアンチ・ドーピングを推進し、日本ドーピング防止規程(以下「防止規程」)にもとづき、以下を定める。
防止規程は、以下の条文の全てに優先する。
第2条
JDSFは、ドーピングを禁止する。
第3条
ドーピングとは、競技会及び競技外検査の場において、競技者及び競技者支援要員の、防止規程にある禁止物質の使用、保有、不正取引、および禁止方法の行使である。
また、規程違反の企て、支援、奨励、援助、示唆、隠蔽とその共同行為も同じとみなす。
第4条
JDSFは、公認又は承認する競技会は、すべてアンチ・ドーピングとする。
第5条
第4条に規定される競技会の出場者は、JDSFから要請があった場合には、ドーピング検査を受けなければならない。検査を拒否した場合は、ドーピング検査違反とみなされる。
第6条
JDSFは、違反を行った競技者及び競技者支援要員に対して、JADA及び日本ドーピング防止機構パネルの決定にもとづき制裁を課す。 また違反に関与した関係者も同様に制裁を科す。
第7条
競技者から禁止物質が検出された場合、または検出が予想される場合は、「TUE(治療目的使用の適用措置)申請」を含め、反証する責任は当該競技者にある。
第2章 本連盟が実施するドーピング検査
第8条
ドーピング検査は、事前の通告あり、あるいは通告なしで実施される。
第9条
ドーピング検査は、JADA及びJDSFが任命するドーピングコントロールオフィサーにより、実施される。
第10条
検体採取は、実施要領で定める手続きに従って行われる。
第11条
検体の分析はWADA認定の検査機関で行われる。
第3章 結果の通告と制裁の手続き
第12条
検査機関からの検査結果 は、防止規程によりJADA及びJDSFに通告される。JDSFは結果をホームページに公開する。
第13条
A検体が陽性であった場合には、防止規程によりJADAとJDSFに通知され、JDSFアンチ・ドーピング委員長は、速やかにJDSF会長に報告し、競技者へは文書で通告する。
第14条
競技者は通知を受けてから2日以内にB検体の確認検査を要求できる。 競技者が確認検査要求の権利を放棄するか、2日以内に確認検査を要求しない場合には、ドーピング検査違反が確定する。なお、B検体の検査費用は、第1章第7条により競技者が負担するものとする。
第15条
B検体の検査には、JDSFから1名、選手またはその代理人1名が立ち会うことができる。
第16条
B検体の検査結果は、防止規程によりJADAとJDSFに通知され、JDSFアンチ・ドーピング委員長は、検査結果をJDSF会長に報告する。
第17条
B検体が陰性の場合には、ドーピング検査陰性とされる。B検体が陽性の場合には、ドーピング検査違反が確定する。
第18条
JDSFは、JADAのもとに、制裁が決定される前、競技者ならびに関係者に公正な事情聴取の場を設ける。
第19条
検査陽性が確定した場合、JADAより暫定的資格停止処分が下され、JDSFはそれを受け入れる。
第4章 制裁
第20条
違反はJADAから、日本ドーピング防止機構パネルに通知され、同パネルが制裁を決定する。
決定された制裁に対し、JDSF及び競技者が不服のあるときは、日本スポーツ仲裁機構に、各々の責任において提訴する。
第21条
制裁内容は防止規程による。以下一部を要約抜粋する。
- (競技支援要員による違反)
1回目の違反:
最低4年間から最高で永久資格停止。
特に重篤な違反(未成年者を巻き込む等)で、スポーツに関連しない法令に及ぶ時は、
権限のある行政機関、専門機関又は司法機関に報告される場合がある。
- (競技者の禁止物質検査陽性違反及び、競技会検査検体採取拒否又は回避)
当該成績の無効に加えて以下の制裁を課す。
1回目の違反:2年間の資格停止
2回目の違反:永久資格停止
- (競技者の指定物質検査陽性違反)
当該成績の無効に加えて以下の制裁を課す。
1回目の違反:将来の競技会における資格停止期間を伴わない譴責処分を最低限とし
資格停止期間1年間を最高とする措置
2回目の違反:2年間の資格停止
3回目の違反:永久資格停止
- (競技者の居所情報違反又は競技外検査検体採取に現れないことの違反)
1回目の違反:最低3ヶ月から最長2年の資格停止
2回目の違反:2年間の資格停止
第22条 制裁の減免について、ドーピング防止機関への支援を認められたものについては、制裁期間を減免する場合がある。ただし、永久資格停止については、制裁期間が8年を下回ることはない。
第5章 細則
第23条 この規程の施行についての実施要領は別に定める。
第6章 実施
第24条 この規程は、平成15年1月26日から施行する。
添付資料
- (制裁について)IDSF Anti-Doping Code Art.5 Sanctions
- (禁止物質・禁止方法について)オリンピックムーブメント
アンチ・ドーピング規程別表A
- (禁止物質・禁止方法について)IDSF Anti-Doping Code Appendix A

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