社団法人 日本ダンススポーツ連盟(JDSF)
アンチ・ドーピング実施要領
平成15年1月26日制定 平成19年9月 2日改定
第1章 ドーピング検査の対象者及び手続き
第1条
ドーピング検査の対象者は、日本ドーピング防止規程(以下「防止規程」)にもとづき、該当する競技会出場者及び、全ての選手登録者となる。
第2条
該当する競技会とは、日本代表選手を選考する競技会、本連盟国内最高峰の競技会及び本連盟の指定する競技会である。
第3条
JADA及びJDSFが任命するドーピングコントロールオフィサー(以下「DCO」)からドーピング検査を要請された競技者は、ドーピング検査を受けなければならない。DCOは身分証明書および任命証を競技者に提示する。
第4条
DCOが訪れた場合には、競技者はその時点で行っている活動を終了させるために必要な相当の時間を与えられる。なお、競技者は検査が行われるまでDCOの監視下になければならない。
第5条
ドーピング検査は、DCOが指定する場所をドーピングコントロール室として、実施する。ドーピングコントロール室には、競技者の付き添い人1名が同席することができる。
第6条
競技者は、密封された採尿容器の中からひとつを選び、同性の検査員が監視するもとで、75ml以上の尿を自ら採取する。
第7条
競技者は、密封された検体容器セットの中からひとつを選び、尿をA、Bの検体容器に分けて入れ、検体容器を封印する。
第8条
競技者は、過去3日間にさかのぼって、使用した薬物を申告する。
第9条
競技者ならびに付き添い人は公式記録書、検体容器のコードナンバーが一致していること、手続きが公正に行われたことを確認し、特記すべきことがあればその旨記載の上、検査用紙に各々署名する。
第10条
DCOは、公式記録書、検体容器のコードナンバーが一致していること、公式記録書に記載漏れが無いかを確認して、公式記録書に署名する。
第11条
競技者がサンプル提供を拒否した場合、DCOは、ドーピング検査を拒否したとみなされ処分をうけるということを、説明しなければならない。それでもなお競技者が検体提供を拒否する場合は、DCOはこの旨を公式記録書に記載、署名し、競技者にも署名するよう要求する。DCOは、他にも特記すべきことがあれば公式記録書にその旨を記載する。
第2章 制裁決定までの手続き
第12条
A検体陽性の場合には、陽性と判明した時点で、当該競技者のJDSFに関わる事業への参加資格は一時停止される。
第13条
ドーピング検査陽性違反の場合には、制裁の最終決定がなされる前に、当該競技者ならびに関係者には公正な事情聴取の場として、聴聞会が開催される。
第14条
制裁は違反の通知を、JADAから受けた日本ドーピング防止機構パネルが決定する
第3章 その他
第15条
防止規程は、本実施要領の全てに優先され、本実施要領に定めなき時は、防止規程に従う。
第4章 実施
第16条
本実施要領は、15年1月26日から施行する。

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