日本ダンススポーツ連盟(JDSF)
JDSFブロック選手権大会実施規程
平成12年 4月 1日制定 平成14年10月26日改訂
(目的)
第1章 本規程はブロック選手権大会の具体的な実施方法を定める事を目的とする。
(大会の主催)
第2章 本大会の主催は原則として、社団法人日本ダンススポーツ連盟(以下JDSFという)各ブロックとする。主管となる組織は各都道府県組織とする。
(大会名)
第3条 大会名は大会固有の名称を使用することができるが、サブタイトルにJDSFブロック規程に定められたブロック名を必ず入れる。
(競技区分)
第4条 本大会においては下記の競技区分により構成するものとし、区分1の他に2〜5のいずれかを盛り込まなければならない。これを変更する場合はJDSF競技本部の承認を得る。
- ブロック選手権(DSCJ A級戦とする)
- DSCJ B級〜D級戦 1級戦〜6級戦
- ミドルシニアA〜D級戦
- グランドシニアA〜D級戦
- ジュニア戦
(実行委員会)
第5条 実行委員長及び副実行委員長はブロック運営委員会において任命する。実行委員長は任命を受けた後、速やかに実行委員会を結成し、実行委員名簿、大会要綱と予算書を開催日5ヶ月前までにブロック運営委員会に提出し、競技本部の指導を受ける。
(ブロック運営委員会承認)
第6条 ブロック運営委員会は、第5条で提出された申請について、その適正を審査し、実行委員長に承認を与える。
(JDSF公認手続き)
第7条 運営委員会の承認後、実行委員長は開催日3ヶ月前迄に、JDSF公認手続きを行わなければならない。
(審判員及び人数)
第8条 ブロック選手権の審判員はJDSF公認審判員7名以上とし、プロフェッショナル審査員を含めることができる。その他はJDSFまたはDSCJの定める規程に従う。
(競技に関する事項)
第9条 競技種目、フィガー規程、服装等の競技に関する事項はJDSF競技規則、競技規程またはDSCJ競技規則によるものとする。
(大会会長)
第10条 ブロック選手権大会の大会会長は、ブロック運営委員会委員長とする。
(実行委員会役員)
第11条 実行委員会役員の日当、交通費及び宿泊費は実行委員会の決定に委ねる。会計所管は実行委員会とする。
(報告の義務)
第12条 実行委員長は競技会終了後、2週間以内に下記書類をJDSF競技本部までに提出しなければならない。
- 競技会結果報告書及び添付書類
- ランキングポイント集計表
- 大会プログラム
(会計報告)
第13条 会計報告書は大会終了後3ヶ月以内にブロック運営委員会に提出し、承認を得なければならない。
(損益の分配)
第14条 本大会で得た利益または損失はブロックの帰属とする。
(施行)
第15条 本規程は、平成15年1月1日より実施する。

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