公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟(JDSF)
公認採点管理長規程
平成10年 4月26日制定 平成23年 9月25日改訂
(目的)
第1条 本規程は、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟競技規則に基づき、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟(以下「JDSF」という)、JDSFブロック、加盟団体及び加盟傘下団体が主催する公認競技会及び承認競技会の運営、進行を円滑に行うために、公認採点管理長に関して定めることを目的とする。
(公認採点管理長)
第2条 公認採点管理長は、本規程によって認定を受け、登録された者とする。
(公認採点管理長の資格要件)
第3条 公認採点管理長は、次の各号に掲げる要件をすべて備えていなければならない。
- 採点管理に関し充分な実務経験を有していること。
- 競技会の構成、運営、進行、をよく理解していること。
- 採点管理の仕組み、体系および作業の流れを充分に理解していること。
- スケーテイングシステムを充分に理解していること。
- 予選、準決勝の集計手続きを充分理解していること。
- タイムテーブル(進行表)を作成出来ること。
- 競技、昇降級、選手登録その他関係規程を充分に理解していること。
- 統括力、管理指導力、協調性その他採点管理を円滑かつ適正に行うために必要な能力を有していること。
(公認講習会及び公認研修会)
第4条
- JDSFは、採点管理長育成のために、公認講習会及び公認研修会を開催する。
- 公認講習会とは、本部講師による採点管理長資格認定試験を伴う講習会をいい、公認研修会とは、本部承認の地域委任講師によるテキスト研修会又は本部講師による研修会をいう。
- JDSFブロック及び加盟団体は、JDSFの承認を得て、公認講習会及び公認研修会を開催することができる。
- 公認講習会及び公認研修会は、全国又はJDSFブロック内のJDSF会員に対して参加する機会を与えなければならない。
(公認採点管理長の認定要件)
第5条
- 公認採点管理長の認定要件は、次の各号による。
- 採点管理の集計又は仕分けの補佐を2回以上経験すること。ただし、このうち1回は事前に公認講習会又は公認研修会を受講することにより、これらの実務経験をしたものとして取り扱うことができる。
(受験当日の公認講習会受講は含まない。)
- 受験に際しては、前号の認定要件を満たしたうえで、予め本人の認定申請書及び加盟団体の推薦書を提出し、受験当日の公認講習会を受講すること
- 試験に合格すること
- 加盟団体は、前項第2号に定める推薦書を提出するときは、第3条に定める資格要件及び前項第1号に定める認定要件を確認するものとする。
(公認採点管理長の認定、登録及び認定証の発行)
第6条
- JDSFは、前条に定める公認採点管理長の認定要件が満たされたと認めたときは、これを認定し、登録のうえ認定証を発行する。なお、その者が所属する加盟団体に対しても、氏名その他必要な事項を通知する。
- 認定に関し必要な事項は別に定める。
(公認採点管理長の資格更新)
第7条
- 公認採点管理長が資格を更新する場合は、資格を取得した年又は資格を更新した年の翌年
から3年以内(暦年)に、公認講習会又は公認研修会を受講しなければならない。
- 前項に定める公認講習会又は公認研修会を、期限内に受講しない場合は、資格は自動抹消
されるものとする。
(公認採点管理長の責務)
第8条 公認採点管理長は、次の責務を負うものとする。
- 採点管理長は、競技長その他大会関係機関と緊密な連携を保ち、競技会の円滑な運営を確保するため、採点管理の作業を円滑かつ適正に行うよう努めなければならない。
- JDSF、JDSFブロック又は加盟団体の開催する競技関連講習会、その他の採点管理に関する諸企画には、積極的に参画しなければならない。
- 採点管理の重要性を認識し、常に自己研鑽、自己啓発に努めなければならない。
(加盟団体の留意事項)
第9条 加盟団体は、採点管理に関し、次の事項に留意するものとする。
- 採点管理の重要性を認識し、公認採点管理長及び採点管理作業従事者の育成、指導に努
めること
- 所属する有資格者を常に把握し、的確な均衡のとれた管理、運用を図ること
(資格の喪失)
第10条 JDSFは、公認採点管理長が、次のいずれかに該当したときは、資格を取消すことができる。
- 第3条に定める公認採点管理長の資格要件を欠くと認められる事実のあるとき
- 第8条に定める公認採点管理長の責務を遂行していないと認められるとき
- 公認採点管理長として不適当と認められる行為のあるとき
- 第7条第2項に定める資格の自動抹消が適用されたとき
- JDSF会員を退会したとき
( 附 則 )
- 資格更新は平成19年から適用する。
- 経過措置として平成18年中に公認講習会又は公認研修会を受講した場合は、第5条第1項第1号ただし書きの受講があったものとする。
- 平成24年1月1日よりA級公認採点管理長及びB級公認採点管理長を統合し、公認採点管理長とする。

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