公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟競技規則 (JDSF競技規則)

平成 7年10月29日制定
平成22年 9月26日改訂

第1章 総則

(名称)
第1条 本規則は、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟競技規則(以下「JDSF競技規則」という。)と称する。

(目的)
第2条 本規則は、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟(以下「JDSF」という)、JDSF加盟団体及び加盟傘下団体が主催する各種のダンススポーツ競技会及び選手権(以下「競技会」という)の具体的な実施方法等を定めることを目的とする。

第2章 公認競技及び承認競技

(競技会開催)
第3条 JDSF、JDSF加盟団体及び加盟傘下団体が競技会を開催する場合は、JDSFの公認又は承認の認可を得なければならない。ただし、普及型競技及び全日本学生競技ダンス連盟が主催する競技会については、この限りではない。

(公認競技)
第4条 JDSFが公認する競技(以下「公認競技」という)は、次のとおりとする。

1、級別競技(級は全国統一級とする)

  • A 公認一般級別競技
    A級〜D級、1級〜6級 (男女共年齢制限なし)
    (DSCJ全日本統一級の公認を要する。)
  • B 公認シニア系競技
    1. シニアA〜D級戦      (SA〜SD級戦、男女共年内に35才以上の誕生日を迎える者。)
    2. ミドルシニアA〜D級戦   (MA〜MD級戦、男女共年内に45才以上の誕生日を迎える者。)
    3. グランドシニアA〜D級戦  (GA〜GD級戦、男女共年内に55才以上の誕生日を迎える者。)

    (ミドルシニアA〜D級戦、グランドシニアA〜D級戦についてはDSCJ全日本統一級の公認を要する。)
2、公認ランキング競技
  1. JDSFダンススポーツランキング
  2. JDSFブロックランキング
  3. JDSF都道府県ランキング
3、その他
  1. シニア選手権、ミドルシニア選手権、グランドシニア選手権
  2. スーパーシニア選手権(60歳以上または合計120歳以上)
    ロイヤルシニア選手権(65歳以上または合計130歳以上)
  3. ユース選手権(年内に16歳17歳18歳の誕生日を迎える者。男女の片方が15歳以下可。)
  4. ジュニアU選手権(年内に14歳15歳の誕生日を迎える者。男女の片方が13歳以下可。)
  5. ジュニアT選手権(年内に12歳13歳の誕生日を迎える者。男女の片方が11歳以下可。)
  6. ジュブナイル選手権(11歳以下)
  7. 10ダンス選手権
  8. フォーメーション選手権
  9. 都道府県別対抗団体戦
  10. JDSFの承認した競技

(公認競技種目)
第5条 JDSFが公認する競技の種目と競技順序は、次のとおりとする。

  1. スタンダード競技にあっては、ワルツ、タンゴ、ヴイエニーズワルツ、スローフォックストロット、及びクイックステップとする。
  2. ラテン競技にあっては、サンバ、チャチャチャ、ルンバ、パソドブレ及びジャイヴとする。

(承認競技)
第6条 JDSFが承認する競技(以下「承認競技」という)は、次のとおりとする。

  1. 主催団体が公認競技の相当戦を行う場合
  2. 昇降級に係わらない選手権(年代別、地域別を含む)を行う場合
  3. 団体戦を行う場合(但し普及・振興を目的とした団体戦は除く)
  4. 全日本学生競技ダンス連盟が主催する競技会の場合
  5. その他、JDSFが認めた場合

(オープン競技及びクローズド競技)
第7条 競技は、オープン競技とクローズド競技とに区分し、次のとおりとする。

  1. オープン競技とは、いかなる地域の選手の出場も認めるものをいう。ただし、地域予選を通過することを求めることがある。
  2. 公認競技は、オープン競技とすることを原則とする。                    
  3. クローズド競技とは、指定した地域外からの選手の出場を認めないものをいう。
  4. 競技をオープン競技とするかクローズド競技とするかは、主催者が決定する。ただし、あらかじめJDSFの承認を得なければならない。

(公認及び承認の申請)
第8条 主催団体は、加盟団体の承認を得て、競技会開催日の3ヶ月前までに、所定の様式に必要な事項を記入した申請書を、JDSFに提出し、公認又は承認の認可を得なければならない。
(JDSF主催の場合は実行委員長が行う)

(公認料及び承認料)
第9条 主催団体は、別に定める公認料又は承認料をJDSFに納めなければならない。

(曲の演奏時間とテンポ)
第10条 曲の演奏時間とテンポは、次のとおりとする。

  1. 公認競技会の決勝戦では、曲の演奏時間を1分30秒以上とし、予選及び準決勝では、1分15秒以上とする。ただし、ヴイエニーズワルツとパソドブレ、ジャイヴは、1分以上とする。
  2. 各種目のテンポは、原則として、ワルツ(28〜30)、タンゴ(31〜33)、ヴィエニーズワルツ(58〜60)、スローフォックストロット(28〜30)、クイックステップ(50〜52)、サンバ(50〜52)、チャチャチャ(30〜32)、ルンバ(25〜27)、パソドブレ(60〜62)、ジャイヴ(42〜44)を参考とする。

(競技の採点方法)
第11条 競技の採点方法は、次のとおりとする。

  1. 予選及び準決勝においては、原則として出場選手の少なくとも半数以上が、次のラウンドに進まなければならない。
    ただし、同点により各予選の出場組数が予定を上回った場合、その限りではない。
    降級対象の競技区分においては、1次予選通過選手は原則として、エントリー組数の50%〜75%とする。
    ただし、エントリー47組数以下の場合は次のとおりとする。
    1) 32組〜47組 の場合は、1次予選通過選手数を 24組 とする。
    2) 25組〜31組 の場合は、1次予選通過選手数を 18組 とする。
    3) 16組〜24組 の場合は、1次予選通過選手数を 12組 とする。
    4) 13組〜15組 の場合は、1次予選通過選手数を 10組 とする。
    5) 7組〜12組 の場合は、準決勝戦からの開始となる。
    6) 6組以下(競技成立を条件とする)の場合は、決勝戦からの開始となる。
       フリーパスの1次予選を行うことも出来る。
    5)、6) の場合は、出場者は降級規程に定める1次予選を通過したものとみなす。
  2. 予選で選ぶべき選手数及びヒート数は、競技長がこれを決定する。欠場によって出場組数がUP数以下となった場合は、出場組数をエントリー組数とみなしてUP数を定めることができる。
  3. 決勝の選出組数は6組、準決勝は12組を原則とする。同点の場合は競技規則細則第1条により決定する。但し、出場組数が6組に達しない場合を除き、決勝の組数は6組を下回ることはできない。
    (詳細は第30条及び競技規則細則による。)
  4. 決勝の採点方法は、順位法によるスケーティングシステムを用いるものとする。ただし、新審判基準の競技会での順位決定は新審判方式実施規程に従う。
  5. IDSF公式競技会においてはIDSFルールにより行う。

(フロアーの面積)
第12条 公認競技会におけるフロアーの面積は、原則として25平方メートル/1組以上とする。

(公認競技長、公認採点管理長、競技会支援システム運用者及びフィガーチェッカーの資格)
第13条 JDSFが公認又は承認した競技会における競技長、採点管理長、競技会支援システム運用者及びフィガーチェッカーは、それぞれの資格を有する者でなければならない。

(結果報告に関わる業務)
第14条 採点管理及び結果報告に関わる業務は採点管理長資格者または競技会支援システム運用資格者(以下「運用資格者」という)によらなければならない。

第3章 主催団体の義務

(公認競技会及び承認競技会の明示)
第15条 主催団体は、当該競技会がDSCJ公認に関わる場合はDSCJの、JDSF公認に関わる場合は、JDSFの公認又は承認した競技会であることを発表し、主要な印刷物等には「DSCJ公認」、「JDSF公認」又は「JDSF承認」の文字と「認可番号」を明記しなければならない。

(出場申込の受付) 
第16条 主催団体は、本規則第8章(選手)に定めた事項に合致したJDSF登録選手からの出場申込は、受付けなければならない。

第17条 (削除)

(賞状の交付)
第18条 主催団体は、決勝戦出場選手に対して、主催者名のある賞状または順位の証明書を交付しなければならない。

(採点表の発表)
第19条 主催団体は、競技終了後に出場選手全員の採点表を発表しなければならない。

(JDSFへの報告)
第20条 主催団体は、競技終了後1週間以内に、入賞選手名、出場組数及び審判員名等の主要事項を所定の様式でJDSFに報告しなければならない。

第4章 審判員

(審判員の資格)
第21条 JDSFが公認又は承認した競技会の審判員は、別に定める「社団法人日本ダンススポーツ連盟審判員規程」により認定を受けた公認審判員でなければならない。ただし、JDSFが認めた場合はこの限りではない。

(公認審判員の登録)
第22条 JDSF公認審判員は、別に定める登録料を納め、公認審判員登録をしなければならない。

(審判員の数)
第23条 公認・承認競技会は、3名以上の公認審判員によらなければならない。ただし、JDSFがあらかじめ承認した場合はこの限りではない。

(審判団)
第24条 審判団について次のとおりとしなければならない。

  1. 審判団を複数に分ける場合は、それぞれに審判員長を置かなければならない。
  2. すべての審判団の統率責任者として1名の審判員長を置かなければならない。ただし、それぞれの審判員長のうち1名が兼任することができるものとする。
  3. 決勝戦に限り、全審判員が参加することができるものとする。

(予選及び準決勝でのチェック数)
第25条 審判員は予選及び準決勝においては、指示された組数を正確に選び、それよりも多くも、また少なくも選んではならない。

(決勝戦での順位の記入)
第26条 審判員は、決勝戦は順位法とし、2組またはそれ以上の組に、同順位を与えてはならない。

第5章  公認競技長

(公認競技長の資格)
第27条 JDSFが公認又は承認した競技会の競技長は、別に定める「社団法人日本ダンススポーツ連盟公認競技長規程」により認定を受けた者でなければならない。

(競技開始の指示)
第28条 全ての競技開始は、審判員長の同意を得て競技長がこれを行う。また、競技長は、審判員長の同意を得て、競技を中止することができる。

(次のラウンドに進める組数の決定)
第29条 競技長は、第11条(競技の採点方法)に基づいて各ラウンドの終了毎に次のラウンドに進める組数を決定し、審判員に告げなければならない。

(同点が出た場合の決定戦)
第30条 準決勝及び決勝戦において、同点が出たときに決定戦を行う場合は、次のとおりとする。

  1. スタンダード、ラテン両部門とも、全種目、全審判員によることを原則とする。ただし、競技長と審判員長が協議し、第1番目の種目のみで行うことができるものとする。
  2. 曲の演奏時間は、1分以内とすることができる。
  3. 採点は、順位法によるものとする。

第6章 公認採点管理長、競技会支援システム運用資格者

(公認採点管理長及び競技会支援システム運用資格者の業務)
第31条 JDSFが公認又は承認した競技会の採点管理及び競技会結果報告に関わる業務の遂行は、別に定める「日本ダンススポーツ連盟公認採点管理長規程」により認定を受けた者又は別に定める「JDSF競技会支援システム運用資格者規程」により認定を受けた者でなければならない。

(予選及び準決勝の対応)
第32条 公認採点管理長又は運用資格者は、予選及び準決勝において、次のラウンドに進めるべき組数が指定された組数に一致しない場合には、直ちに競技長にこれを連絡しなければならない。

(決勝戦の対応)
第33条 決勝戦の採点集計の結果、同順位が出た場合には、直ちに競技長にこれを連絡しなければならない。

第7章 公認フィガーチェッカー

(公認フィガーチェッカーの資格)
第34条 JDSFが公認又は承認した競技会のフィガーチェッカーは、別に定める「JDSF公認フィガーチェッカー規程」により認定を受けた者でなければならない。

 (規程フィガー違反の処置の決定)
第35条 公認フィガーチェッカーは、選手が規程フィガー違反を行った場合には競技長に報告し、処置の決定を委ねる。

第8章 選手

(所属)
第36条 選手は特別の場合を除き、JDSF加盟団体に所属しなければならない。

(登録)
第37条 公認競技会に出場する選手の選手登録については、次のとおりとする。

  1. 公認競技会に出場する選手は毎年登録更新をしなければならない。
  2. A〜D級競技に出場する選手は原則としてカップル登録しなければならない。
  3. カップルの登録は男性と女性とする。同性同士のカップルの登録は認めないものとする。

(選手の移籍)
第38条 選手の移籍等については、次のとおりとする。

  1. 現に所属登録している団体から、他の団体に移籍しようとする場合は、その両団体の承認を得なければならない。問題が生じた場合は上部団体の裁定に従わなければならない。
  2. 選手は、新たに所属団体に移籍手続きを終了しなければJDSF競技会に出場することはできない。

(出場の義務)
第39条 登録選手は、自己級競技会に年間1回以上出場しなければならない。

(出場の区分)
第40条 公認競技会の出場区分については、次のとおりとする。

  1. 男性は、上位級競技区分に出場することはできるが、下位級競技区分に出場することはできない。
  2. 女性はいずれの級にも出場できる。
  3. 同一競技会の同一部門においては異なるパートナーと組んで複数の競技区分に出場することはできない。ただし、競技長が認めた場合はその限りでない。

(シード)
第41条 いかなる選手といえども、特別にシードを認められた競技会以外は、最初の予選から出場しなければならない。

(登録の抹消)
第42条 JDSFが出場を禁止している競技会に敢えて出場した選手は、選手登録を抹消されることがある。

(出場の申込)
第43条 公認競技の出場申込書はDSCJ標準様式とする。

(罰則及びドーピングの禁止)
第44条 罰則及びドーピングの禁止は、次のとおりとする。

  • 1、罰則等の選手にかかる細目については、別に定める。(登録選手罰則規程 参照)
  • 2、ドーピングの禁止
    1. JDSFは、選手の健康を保持するとともに競技の公正な実施を確保するため、ドーピングを禁止し、ドーピングテストを実施する。
    2. 競技会主催者は、JDSFが実施するドーピング・コントロールの円滑な進行に協力しなければならない。
    3. 選手は、JDSFからドーピングテストの対象者として指名された場合、これを拒否することはできない。
    4. ドーピングの定義、ドーピングテストの手続き、違反者に対する罰則その他ドーピングに関する事項は、「ドーピング防止規則」の定めるところによる。
    5. 「ドーピング防止規則」に違反した選手に対して、同規定の定めるところにより、制裁を科すことができる。

第9章 公認競技会

(公認競技会の種類)
第45条 JDSF公認競技を行う競技会を公認競技会といい、公認競技会の種類は以下のとおりとする。
1、DSCJ、JDSF級別競技を行う競技会
2、公認ランキング競技を行うクラスオープンの競技会
  ダンススポーツランキング順位のポイント対象となり、次のとおりとする。

  1. JDSFダンススポーツランキング競技会は、グランプリ大会とし、別に定める「ダンススポーツグランプリ大会規程」によるものとする。
  2. JDSFブロックランキング競技会は、主としてブロック選手権大会とし、別に定める「競技ブロック選手権大会実施規程」及び「競技ブロックランキング規程」によるものとする。
  3. JDSF都道府県ランキング競技会は、主として都道府県選手権大会とし、別に定める「都道府県ランキング規程類」及び各都道府県組織で定めた規程に基づき行う競技会とする。
3、第4条第3項に規定する競技を行う競技会
  別に定める規程によるものとする。

(スタンダード、ラテンの部門区分)
第46条 公認競技会は、スタンダード部門とラテン部門および10ダンスとに区分する。

(公認級別競技の成立)
第47条 公認競技は、5組以上の選手のエントリーを要する。A級〜D級に限り該当自己級選手は最低2組のエントリーを要する。
なお、競技成立には、出場組数最低3組を要する。
(1級〜6級戦、ミドルシニアA〜D級戦、グランドシニアA〜D級戦区分は、該当自己級選手のエントリー組数を問わない。また、D級以上であっても特例申請によりDSCJが承認した場合は、該当自己級選手のエントリー組数を問わない。)

(登録料)
第48条 登録選手は、別に定める選手登録料を納めなければならない。

(昇級及び降級)
第49条 昇級及び降級については、別に定める「社団法人日本ダンススポーツ連盟の公認級別競技会昇降級規程」によるものとする。なお、級は昇降級規程に従い、出場カップルの男性、女性ともに与えられる。

(公認競技会開催数の制限)
第50条 公認競技会の開催数は、別に定める細則によるものとする。                   

第10章 その他の規定

(外国人審判員及びデモンストレーター等)
第51条 JDSFの承認を得ないで、海外から審判員、選手、デモンストレーター及びコーチャーを招聘してはならない。

(不服の申立て)
第52条 不服の申立ては、次のとおりとする。

  1. 本規則に基づくJDSFの決定に不服のあるJDSF会員は、所属団体名、住所、氏名、電話番号等を明記の上、JDSFにこれを申し出ることができる。
  2. JDSFの決定に対する不服申立ては日本スポーツ仲裁機構の「スポーツ仲裁規則」に従ってなされる仲裁により解決されるものとする。
  3. 登録選手及び登録競技支援者がスポーツ仲裁機構に申立てを希望する者がある場合には、JDSFにて、スポーツ仲裁機構による仲裁にその解決を委ねるかどうか決定する。

(規定外の処理)
第53条 本規則に定めのない事項については、JDSFが別に定めるものとする。

(以前から施行されている規則等の効力)
第54条 以前から施行されている規則等のうち、本規則と相容れざるものは、その効力を失うものとする。

第11章 附則

(施行月日)
第55条 本規則は、平成23年1月1日から施行する。
ただし、「第8章 選手」 の項は、平成21年1月1日からの施行とする。

※ 本規程で使われる以下の文言の解釈について

  • 注1「原則として」
     規則としては守らなければならないが、諸般の事情によっては、規則の根本がゆがめられない範囲で、多少の変更を認めることを意味する。
  • 注2「JDSF加盟団体」
     都道府県組織団体(例えば○○県ダンススポーツ連盟)、Aリーグ各ブロック、全日本学生競技ダンス連盟を指す。
  • 注3「主催団体」
     JDSF、JDSF加盟団体およびJDSF加盟傘下団体を指す。
  • 注4 出場組数とは競技会当日の選手受付終了後の組数とする。
  • 注5 「部門」とは 第46条のスタンダード、ラテン及び10ダンスを指す。
  • 注6 「競技区分」とは第4条で列記された細部の競技区分を指す。