社団法人 日本ダンススポーツ連盟(JDSF)
公認競技会開催特例申請規程
平成11年 4月25日制定 平成11年10月31日改訂
(目的)
第1条 本規程は、社団法人日本ダンススポーツ連盟(以下当連盟という)の公認競技会を開催するにあたり、諸般の事情により競技規則及び競技関連規程に準ずる開催が難しいと判断される場合に限り、本規程の運用によって公認競技会が開催できるようにする事を目的とする。
(適用条件)
第2条 本規程は、次の条件に該当する場合、当連盟に開催特例申請をすることが出来る。
- 加盟団体が初めて公認競技会を開催する場合
- 他団体との競合があり、正規な競技会の運営が困難な場合
- 当連盟の運営委員会、本部長会議が認めた場合
- 他団体主催の競技会で、運営委員会、本部長会議が認めた場合。
(特例緩和)
第3条 本規程は、次の事項に付いて規程を特例として緩和することが出来る。
- 過去の承認競技会で一定以上の成績を修めた者に、初期選手登録時に級を付与することが出来る。
- 選手登録を完了していない選手も、特例として公認競技会に出場することが出来る。
但し、昇級資格の成績を修めた場合は、当連盟に選手登録する。
- 該当級出場選手が5組未満の場合でも、5組以上の出場組数がある場合は、公認競技会として認定することが出来る。
- プロ審査を可能とする。
- 競技種目数及び種目の変更が出来る。但し、当連盟の指導を受け調整するものとする。
- フィガー及び服装規程を緩和することが出来る。但し、当連盟の指導を受け調整する。
- その他、本部長会議又は運営委員会の承認を得て、予算面における支援を申請する事が出来る。
(特例申請)
第4条 本規程を適用する必要がある団体は、所定の特例申請書を公認競技会開催申請書に添付し、本部長会議、又は運営委員会の承認を得なければならない。
但し、第3条の3単独申請の場合は競技本部で決定し、本部長会議又は運営委員会に報告するものとする。
(開催特例申請団体の義務)
第5条 本規程の適用を受けた団体は、当連盟の会員登録、及び選手登録を行い、選手登録管理部に報告しなければならない。
今後、正規の規程に則った公認競技会が速やかに計画的、且つ安定的に継続して開催できるよう努めなければならない。
尚、開催後の報告は、規程に沿って速やかに行わなければならない。
運営委員の派遣、及び予算面での支援を要請した場合は、収支決算書を添付した報告書を提出しなければならない。
(登録)
第6条 登録関係については、細則に定める。
(本規程の改廃)
第7条 本規程の改正、廃止は運営委員会、又は本部長会議の承認を得なければならない。
(施行)
第8条 本規程は、平成11年10月31日より施行する。
平成14年8月6日 社団法人認可に伴い、字句修正。

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