公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟(JDSF)

国際派遣選手選考規程

(旧 国際派遣選考競技会規程)

平成14年11月24日制定
平成23年10月23日改訂

(目的)
第1条 本規程はWDSF等に関係するダンススポーツの国際競技会に選手を派遣する選考競技会及び選考に関する事項を明確にすることを目的とする。

(適用競技会)
第2条 選手を派遣する国際競技会を以下のとおりとする。

  1. a 世界スタンダード選手権、世界ラテン選手権、ワールドカップ(スタンダード、ラテン)のアダルトに関するもの。
    b アジア太平洋選手権(スタンダード、ラテン)、アジア選手権(スタンダード、ラテン)、のアダルトに関するもの。
  2. 世界ユース選手権(スタンダード、ラテン)、アジア選手権ユース(スタンダード、ラテン)、アジア太平洋選手権ユース(スタンダード、ラテン)
  3. 世界シニア選手権(スタンダード、ラテン)
  4. 世界ミドルシニア(オープン)選手権
  5. 世界10ダンス選手権、ワールドカップ10ダンス、その他の国際10ダンス競技会、世界ユース10ダンス、世界ジュニア10ダンス
  6. 世界ジュニア選手権(スタンダード、ラテン)
  7. オリンピック、アジア大会等オリンピック関連大会
  8. その他

(選考となる競技会及び派遣選考基準)
第3条

  1. 第2条1の競技会
    a(アダルト世界選手権、ワールドカップ)
     グランプリ対象戦とし、グランプリ規程のダンススポーツランキング上位より選考する。
    b(アダルトアジア太平洋選手権、アジア選手権)
     原則としてグランプリ対象戦とし、業務執行理事会の決定により、選考競技会を指定することができる。
  2. 第2条2の競技会(世界ユース選手権等)
    年1回の選考競技会において選考する。
  3. 第2条3の競技会(世界シニア選手権)
    グランプリ大会のうちランキング対象戦の開催がない部門で第1代表選考会、第2代表選考会を開催し、その結果により選考する。
  4. 第2条4の競技会(世界ミドルシニア選手権)
    業務執行理事会の決定による。(シニア選考競技会、ミドルシニア選考競技会の成績で決定)
  5. 第2条5の競技会(世界10ダンス選手権等)
    年1回の選考競技会において選考する。
  6. 第2条6の競技会(世界ジュニア選手権)
    グランプリ大会のうちの大会、オールジャパンジュニアダンススポーツカップ及び全日本選手権ジュニアを選考競技会とし、代表派遣をする世界選手権開催日3か月前を起点としたポイント結果により選考する。
    詳細は別に定める。
  7. 第2条7の競技会(オリンピック、アジア大会等)
    別途定める。
  8. 第2条8の競技会
    業務執行理事会の決定による。

(派遣選考詳細)
第4条 第3条1において同点となった場合は以下のとおりとする。

  • 年間ランキング(上位2試合)が同点で、かつランキングをつける必要がある場合は、スタンダード・ラテン両セクションに出場1次予選をそれぞれ2回以上通過している選手を上位とする。
  • 次に公認欠場の数が多い選手とする。〔公認欠場の意味:グランプリ対象競技会が派遣競技会と重なった場合(派遣競技会開催日±2日を含む)その国内試合は公欠とする〕
  • それでも同点の場合は、第3(第4、第5)対象競技会へと順次比較検討していく。
  • まだ、同点の場合は、全競技会の順位をスケーティングシステムで検討する。
  • それでも同点の場合はマーキングスケーティングで決定する。

以上の結果においても、まだ同位の場合には、業務執行理事会の決定による。

(特別な事情の派遣中止)
第5条 下記項目の特別な事情のある場合において、業務執行理事会において派遣中止を行うことができる。

  1. JDSF代表派遣選手として著しく不適当と判断した場合
  2. 開催地の危険度が高い場合
  3. その他妥当な理由がある場合

(特別な事情の選考)
第6条 下記項目の特別な事情のある場合において、選手強化部の意見を聴取し業務執行理事会において代表選手の選考を行うことができる。

  1. 公認欠場により選考競技会に出場できない場合
  2. 上位選手が出場できず、順位を次点以下に繰り下げる場合

(特別規定)
第7条 三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権および第3条2、3、4、5の競技会(ユース、シニア、ミドルシニア、10ダンス選考競技会)においては特別に以下のルールに従うものとする。

  1. 審判員数を9名以上とする。
    新審判基準の競技会での審判員数、審判員構成は新審判方式実施規程に従う。
  2. 出場参加できる選手は国際競技会出場資格を有するものとし、原則として海外選手の参加は認めない。 
  3. シニア選考競技会(翌年派遣選手選考の場合)の年齢制限はその年内に満34歳に達するもの以上とする。
  4. ミドルシニア選考競技会(翌年派遣選手選考の場合)の年齢制限はその年内に満44歳に達するもの以上とする。

(国籍、居住)
第8条 第2条7の派遣選手は日本国籍を有すること、及び2年以上JDSF選手登録を継続している事を条件とする。
その他の派遣選手については原則として、男女どちらかが1年以上日本国内に居住していると業務執行理事会が認め、且つ2年以上JDSF選手登録を継続している事を条件とする。

(規程の施行)
第9条 本規程は平成24年の派遣選手選考より適用する。