日本ダンススポーツカウンシル(DSCJ)
全日本統一級競技規則
平成14年11月21日制定 平成15年10月14日改訂 平成16年 9月27日改訂 平成18年 6月24日改訂 平成19年 9月 2日改訂 平成20年 9月16日改訂 平成21年 9月15日改訂
第1章 総則
(名称)
第1条 本規則は、日本ダンススポーツカウンシル(DSCJ)全日本統一級競技規則(以下「DSCJ競技規則」という。)と称する。
(目的)
第2条 本規則は、日本ダンススポーツカウンシル(以下「DSCJ」という)が公認する全日本統一級競技(A級戦〜6級戦・ノービス戦、ミドルシニアA級戦〜D級戦及びグランドシニアA級戦〜D級戦)に関する競技規則を定めることを目的とする。
第2章 公認競技
(競技会開催)
第3条 全日本統一級競技を開催する場合は、DSCJの公認を得なければならない。
(公認競技)
第4条 DSCJが公認する競技(以下「DSCJ公認競技」という)は、全日本統一級級別競技とする。
全日本統一級は次のとおりとする。
1 公認一般級別競技
A級〜6級 ノービス戦(男女共原則年齢制限なし)
2 公認シニア系競技
ミドルシニアA〜D級戦 (男女共年内に45才以上の誕生日を迎える者。)
グランドシニアA〜D級戦 (男女共年内に55才以上の誕生日を迎える者。)
注 年内とは1月から12月をいう
(公認競技種目)
第5条 DSCJが公認する競技の種目と競技順序は、次のとおりとする。
- スタンダード競技にあっては、ワルツ、タンゴ、ヴィエニーズワルツ、スローフォックストロット、及びクイックステップとする。
- ラテン競技にあっては、サンバ、チャチャチャ、ルンバ、パソドブレ及びジャイヴとする。
(公認及び承認の申請)
第6条 主催団体は、DSCJ構成団体を通して、競技会開催日の3ヶ月前までに、所定の様式に必要な事項を記入した申請書を、DSCJに提出し、公認の認可を得なければならない。
(公認料)
第7条 公認料は各構成団体の定めるところによる。
(曲の演奏時間とテンポ)
第8条 曲の演奏時間とテンポは、次のとおりとする。
- 公認競技会の決勝戦では、曲の演奏時間を1分30秒以上とし、予選及び準決勝では、1分15秒以上とする。ただし、ヴィエニーズワルツとパソドブレ、ジャイヴは、1分以上とする。
- 各種目のテンポは、原則として、ワルツ(28〜30)、タンゴ(31〜33)、ヴィエニーズワルツ(58〜60)、スローフォックストロット(28〜30)、クイックステップ(50〜52)、サンバ(50〜52)、チャチャチャ(30〜32)、ルンバ(25〜27)、パソドブレ(60〜62)、ジャイヴ(42〜44)を参考とする。
(競技の採点方法)
第9条 競技の採点方法は、次のとおりとする。
- 予選及び準決勝においては、原則として出場選手の少なくとも半数以上が、次のラウンドに進まなければならない。
ただし、同点により各予選の出場組数が予定を上回った場合、その限りではない。
また、降級対象競技区分において、1次予選通過選手は、原則としてエントリー組数の50%〜75%とする。
ただし、エントリー組数が47組以下の場合は次のとおりとする。
1) 32組〜47組 の場合は、1次予選通過選手数を 24組 とする。
2) 25組〜31組 の場合は、1次予選通過選手数を 18組 とする。
3) 16組〜24組 の場合は、1次予選通過選手数を 12組 とする。
4) 13組〜15組 の場合は、1次予選通過選手数を 10組 とする。
5) 7組〜12組 の場合は、準決勝戦からの開始となる。
6) 6組以下(競技成立を条件とする)の場合は、決勝戦からの開始となる。
フリーパスの1次予選を行うことも出来る。
5)、6) の場合は、出場者は降級規程に定める1次予選を通過したものとみなす。
- 予選で選ぶべき選手数及びヒート数は、競技長がこれを決定する。欠場によって出場組数がUP数以下となった場合は、出場組数をエントリー組数とみなしてUP数を定めることができる。
- 決勝の選出組数は6組、準決勝は12組を原則とする。同点の場合は競技規則細則第1条により決定する。但し、出場組数が6組に達しない場合を除き、決勝の組数は6組を下回ることはできない。
- 決勝の採点方法は、順位法によるスケーティングシステムを用いるものとする。ただし、新審判基準の競技会での順位決定は新審判方式実施規程に従う。
- IDSF公式競技会においてはIDSFルールにより行う。
(フロアーの面積)
第10条 公認競技会におけるフロアーの面積は、原則として25平方メートル/1組以上とする。
(公認競技長及び公認採点管理長の資格)
第11条 DSCJ公認競技会における競技長及び採点管理長は、それぞれ公認競技長資格、公認採点管理長資格を有する者でなければならない。
第3章 主催団体の義務
(公認競技会の明示)
第12条 主催団体は、当該競技会がDSCJ公認競技会であることを発表し、主要な印刷物等には「DSCJ公認」の文字と「認可番号」を明記しなければならない。
(賞状の交付)
第13条 主催団体は、決勝戦出場選手に対して、主催者名のある賞状または順位の証明書を交付しなければならない。
(採点表の発表)
第14条 主催団体は、競技終了後に出場選手全員の採点表を発表しなければならない。
(DSCJへの報告)
第15条 主催団体は、競技終了後1週間以内に、入賞選手名、出場組数及び審判員名等の主要事項を所定の様式でDSCJに報告しなければならない。(様式2)
(出場申込の受付)
第16条 主催団体は、本規則第7章(選手)に定めた事項に合致したDSCJ登録選手からの出場申込は、受付けなければならない。
第4章 公認審判員
(審判員の資格)
第17条 DSCJが公認した競技会の審判員は公認審判員(DSCJ構成団体が公認する審判員)でなければならない。
ただし、海外から招聘する場合はIDSFが承認した審判員でなければならない。
(審判員の数)
第18条 公認競技会の審判員の数は、原則として次のとおりとする。
- A級戦は7名以上
- B〜D級戦及びノービス戦は5名以上
- 1〜6級戦、ミドルシニア・グランドシニアA〜D級戦は3名以上
(審判料)
第19条 公認競技会における審判料は別に定める。(競技会主催者へのガイドライン 参照)
第5章 公認競技長
(公認競技長資格)
第20条 DSCJの公認競技は公認競技長を用いなければならない。(注3 参照)
(競技長の職務)
第21条 競技長は、競技規程に則り、公正且つ適切に行われるように、競技全般を統括する。
(次のラウンドに進める組数の決定)
第22条 競技長は、第9条(競技の採点方法)に基づいて各ラウンドの終了毎に次のラウンドに進める組数を決定し、審判員に告げなければならない。
(同点が出た場合の決定戦)
第23条 準決勝及び決勝戦において、同点が出たときに決定戦を行う場合は、次のとおりとする。
- スタンダード、ラテン両部門とも、全種目、全審判員によることを原則とする。ただし、競技長と審判員長が協議し、第1番目の種目のみで行うことができるものとする。
- 曲の演奏時間は、1分以内とすることができる。
- 採点は、順位法によるものとする。
第6章 公認採点管理長
(公認採点管理長)
第24条 DSCJの公認競技は公認採点管理長を用いなければならない。
(採点管理長の職務)
第25条 採点管理長は、採点が規定に則り、正確に行われるように採点管理全般を管理する。
(予選及び準決勝の対応)
第26条 採点管理長は、予選及び準決勝において、次のラウンドに進めるべき組数が指定された組数に一致しない場合には、直ちに競技長にこれを連絡しなければならない。
(決勝戦の対応)
第27条 決勝戦の採点集計の結果、同順位が出た場合には、直ちに競技長にこれを連絡しなければならない。
第7章 選手
(出場資格)
第28条 DSCJ公認競技会に出場する選手は、6級戦及びノービス戦を除いて、DSCJに選手登録しなければならない。
出場カップルのエントリーは男性と女性とする。同性同士のカップルの出場は認めないものとする。
ただし、海外からの出場はIDSFにおいて承認されている選手であればこの限りではない。
(登録)
第29条 公認競技会に出場する選手の選手登録については、次のとおりとする。
- 公認競技会に出場する選手は毎年選手登録更新をしなければならない。
- A〜D級競技に出場する選手は原則としてカップル登録しなければならない。
1級戦以下に出場する場合はこの限りではない。
- カップルの登録は男性と女性とする。同性同士のカップルの登録は認めないものとする。
(選手の移籍)
第30条 選手の移籍等については、次のとおりとする。
- 現に所属登録している団体から、他の団体に移籍しようとする場合は、その両団体の承認を得なければならない。
ただし、問題が生じた場合は上部団体の裁定に従わなければならない。
- 選手は、新たに所属団体に移籍手続きを終了しなければDSCJ競技会に出場することはできない。
(出場の義務)
第31条 登録選手は、男性の自己級競技会に年間1回以上出場しなければならない。
(出場の区分)
第32条 公認競技会の出場区分については、次のとおりとする。
- 男性は、上位級競技区分に出場することはできるが、下位級競技区分に出場することはできない。
- 女性はいずれの級にも出場できる。
- 同一競技会の同一部門においては異なるパートナーと組んで複数の競技区分に出場することはできない。ただし、競技長が認めた場合はその限りでない。
第33条 (削除)
(シード)
第34条 ダンススポーツグランプリ大会規定の第9条(シード選手)に基づいて、シード選手を設定しなければならない。
ただし、いかなる選手といえども、特別にシードを認められた競技会以外は、最初の予選から出場しなければならない。
(出場の申込等)
第35条 公認競技の出場申込書は、DSCJ標準様式とする。
(服装規程)
第36条 DSCJ公認競技会の服装規程は、JDSF服装規程によるものとする。
(罰則及びドーピングの禁止)
第37条 罰則及びドーピングの禁止は、次のとおりとする。
1、罰則等の選手にかかる細目については、別に定める。(登録選手罰則規程 参照)
2、ドーピングの禁止
- JDSFは、選手の健康を保持するとともに競技の公正な実施を確保するため、ドーピングを禁止し、ドーピングテストを実施する。
- 競技会主催者は、JDSFが実施するドーピング・コントロールの円滑な進行に協力しなければならない。
- 選手は、JDSFからドーピングテストの対象者として指名された場合、これを拒否することはできない。
- ドーピングの定義、ドーピングテストの手続き、違反者に対する罰則その他ドーピングに関する事項は、「ドーピング防止規則」の定めるところによる。
- 「ドーピング防止規則」に違反した選手に対して、同規定の定めるところにより、制裁を科すことができる。
第8章 公認競技会
(スタンダード、ラテンの区分)
第38条 公認競技会は、スタンダード部門とラテン部門とに区分する。
(公認競技の成立)
第39条 公認競技は、5組以上の選手のエントリーを要する。A級〜D級に限り該当自己級選手は最低2組のエントリーを要する。
なお、競技成立には、出場組数最低3組を要する。
(1級〜6級戦、ミドルシニアA〜D級戦、グランドシニアA〜D級戦区分は、該当自己級選手のエントリー組数を問わない。また、D級以上であっても特例申請によりDSCJが承認した場合は、該当自己級選手のエントリー組数を問わない。)
(昇級及び降級)
第40条 昇級及び降級については、別に定める「DSCJ全日本統一級昇降級規程」によるものとする。
なお、級は昇降級規程に従い、出場カップルの男性、女性ともに与えられる。
(公認競技会開催数の制限)
第41条 公認競技会の開催数は、別に定める細則によるものとする。
第9章 その他の規定
(外国人審判員及び選手等)
第42条 DSCJの承認を得ないで、海外から審判員及び選手を招聘してはならない。
(異義の申立て)
第43条 本規則又はその決定に異義の申立てをしようとするJDSF会員は、所属団体名、住所、氏名、電話番号等を明記の上、JDSFにこれを申し出ることができる。
(規程外の処理)
第44条 本規則に定めのない事項については、JDSF競技関連規程を準用する。
また、JDSF競技関連規程の定めのない事項についてはDSCJが別に定めるものとする。
第10章 附則
(施行月日)
第45条 本規則は、平成22年1月1日から施行する
ただし、「第7章 選手」 の項は、平成21年1月1日からの施行とする。
※ 本規程で使われる以下の文言の解釈について
注1「原則として」:
規則としては守らなければならないが、諸般の事情によっては、規則の根本がゆがめられない範囲で、多少の変更を認めることを意味する。
注2 エントリー数は出場申込み組数とする。
注3 第20条の公認競技長に関し、プロ主催の競技会においては、実行委員長または審査委員長がこの任に当たることができる。

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