公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟(JDSF)
公認フィガーチェッカー規程
平成16年7月25日制定
(目的)
第1条 本規程は、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟競技規則(以下「競技規則」という)に基づき、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟(以下「JDSF」という)及び加盟団体並びに加盟傘下団体が主催する公認競技会及び承認競技会の、JDSF規定フィガー制限が定められた競技において、規定フィガーが正しく使用され、公認競技会及び承認競技会が公平に行われるために、フィガーチェッカーに関して定めることを目的とする。
(規定フィガー)
第2条 JDSF規定フィガー制限が定められた競技において、基礎技能習得のために規定フィガーを用いることとする。
規定フィガーはグループ1,及びグループ2からなるものとする。
(公認フィガーチェッカー)
第3条 公認フィガーチェッカーは、JDSF規定フィガー制限が定められた競技のフィガーチェッカーになることが出来る。
(公認フィガーチェッカーの職務)
第4条 公認フィガーチェッカーは、フィガー制限が定めらた競技において、選手の規定フィガー違反がないかチェックする。
(公認フィガーチェッカーの競技会における役割)
第5条 公認フィガーチェッカーの競技会における役割は、次のとおりとする。
- 全ての選手が公平に競技するために規定フィガーを遵守させること。
- 規程に違反する選手に対し注意を与えること。
- 選手の質問に答え、必要に応じアマルガメーションの指導などを行うこと。
- 違反選手を競技長に報告し決定を委ねること。
(公認フィガーチェッカーの資格要件)
第6条 公認フィガーチェッカーは、次の各項に掲げる要件をすべて備えていなければならない。
- 規定フィガーを正しく理解し実演できること。
- 違反フィガーを削除・変更した後のアマルガメーションを再構成する能力を有し、選手に指導できること。
- 違反者に対し親切に対応できる人間性をそなえていること。
(公認フィガーチェッカーに関する留意事項)
第7条
- 公認フィガーチェッカーは、競技フロアーに少なくとも2〜3名配置する。
- 競技開始前に、フロアーの設営とタイムテーブルを確認し、違反者の呼び出し方法を競技長と打ち合わせを行う。
(公認フィガーチェッカー認定申請)
第8条
- JDSF指導員資格を有し、スタンダード・ラテンともDSCJ2級以上経験者または、いずれかがDSCJ D級以上保持者で、加盟団体が第6条の資格要件を満たしていると認めて推薦し、JDSF主催の公認フィガーチェツカー認定講習会を受講し、実務研修を2回以上終了したもの。
- その他第6条の資格要件を有すると認めて、加盟団体の推薦を得て、その上でJDSFの承認を得てJDSF主催の公認フィガーチェッカー認定講習会を受講し、実務研修を2回以上終了したもの。
- 前項で規定するもののほかJDSFは、実績、能力ともに優れていると認めるものを、本人の同意を得た上で、公認フィガーチェッカーとして登録することができる。
(認定)
第9条 JDSFは、公認フィガーチェッカーを次のとおり認定する。
- 認定申請を受けて公認フィガーチェッカー資格認定委員会において審査し、適当と認めた場合に認定する。
- 認定に関し必要な事項は別に定める。
(登録および認定証の発行)
第10条 JDSFは、公認フィガーチェッカーとして認定した者には、登録の上、認定証を発行する。
なお、該当者の所属する加盟団体に対して、氏名その他必要事項を通知する。
(公認フィガーチェツカーの責務)
第11条 フィガーチェッカーは次の責務を負うものとする。
- 競技長ほか大会関係者と綿密な連携を保ち、競技会の円滑な運営を確保するために、フイガーチェッカーの作業を円滑に且つ適正に行うよう努めなければならない。
- JDSFあるいはJDSFブロックまたは加盟団体の開催する講習会その他フィガーチエッカーに関する諸企画には積極的に参画しなければならない。
- フィガーチェッカーの重要性を認識し、常に自己研鑽、自己啓発に努めなければならない。
(加盟団体留意事項)
第12条 加盟団体は、次の事項に留意しなければならない。
フィガーチェッカーの重要性を認識して、所属する有資格者を常に把握し、的確な管理・運営を図ること。
(資格の喪失)
第13条 JDSFは、公認フィガーチェッカーが次の各号のいずれかに該当したときは、認定を取り消すことができる。
- 第6条の各号のいずれかを欠くと認められる事実があるとき。
- 第11条の責務を遂行していないと認められるとき。
(経過措置)
第14条
- 本規程が施行される前に都道府県各所属団体で取得したフィガーチェッカーの資格は、JDSF公認フイガーチェツカーとして認定する。
- 前項の規程に該当するものは、第8条の2項3項各号の規程を準用し、切り替えの申請手続きをとるものとする。
(附則)
第15条 本規程は平成16年 8月 1日より施行する。

|