公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟(JDSF)
JDSF海外派遣選手援助規程
平成11年 5月16日制定 平成23年10月23日改訂
本規程は海外競技会に代表選手を派遣する場合の選手及び帯同役員に対する金銭の援助に関する事柄について定めることを目的とする。
(対象競技会)
第1条 対象競技会は世界選手権、アジア選手権、アジア太平洋選手権及び本部長会議又は業務執行理事会にて決定された競技会とする。
(対象選手及び帯同役員)
第2条 国際派遣選考競技会規程により選考された選手及びジュニア派遣選手団の帯同役員1名。
(援助額)
第3条 一組あたりの援助額上限はアフリカ、ヨーロッパ、アメリカ、オセアニア地域24万円、その他の地域は12万円とし、実費を越えないこととする。ただしワールドカップについては、その半額とする。
帯同役員の援助額は交通費、宿泊費の実費とする。
また、日本出立日が4月27日〜5月5日、または7月20日〜8月31日の期間に入る場合には上限を130%まで認める。
ただし、チーム編成をなし、一団として派遣する場合には全額支給とする。その場合には、原則として、航空券を支給することとする。
(主催者等からの補助の取扱)
第4条 主催者等から補助金等が支給された場合、JDSFの援助額はその組の交通費(含む空港利用料)からその補助金を引いた額を越えないこととする。
(賞金の取扱)
第5条 主催者等からの賞金は第4条の補助金とみなさない。
(支払い)
第6条 旅費を証明するものを添付した報告書を、国際競技会選手派遣部長を経由して提出し、専務理事の承認後、速やかに支払われるものとする。
(協力と貢献の義務)
第7条 援助を受けたものは、JDSFの行事、活動に積極的に協力するものとする。
(支援と責任の範囲)
第8条 JDSFは選手に、出場に関する必要な情報提供をし、出場申込み手続きを支援する。JDSFは選手の旅行中におけるトラブル発生の場合にはJDSFは可能な限りの支援を行うが、責任は選手(未成年者の場合は保護者を含む)自身に委ねられるものとする。
(燃料代に関する補助)
第9条 航空燃料代は適当額範囲内において、全額JDSFから支給されるものとする。
(この規程第3条は平成17年1月1日より適用される。規程第9条は平成19年4月1日より適用される。)

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