公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟(JDSF)
技術判定員 資格認定および運用規程
第1条(目的)
ダンススポーツの新審判方式の実施のために「ダンススポーツの新審判方式 実施規程」に定義された技術判定員の資格について、以下の通り定める。
第2条(技術判定員の資格要件)
技術判定員は、以下の各号すべてを満たす者でなければならない。
- 競技経験を有した上で引退した者(選手登録をしていない者)であること
- JDSFが定める審判員、フィガーチェッカー、A級技術認定員のいずれかの資格を有していること
- 課題となるフィガーについてのレギュレーションを熟知していること
- フィガーを瞬時に見分ける能力があること
- 新審判システムの技術判定用端末の操作、およびビデオカッター端末の操作を熟知していること
- 審判団の一員としての倫理観と品格を有していると認められること
第3条(技術判定員資格の認定と更新)
- 前条各号の資格要件を満足する者が、所属団体の推薦を受け、新審判基準委員会が実施する研修を終了した上で、JDSFが適当と認めた者を技術判定員として認定する。
- 前項の認定に当たっては、指定された競技会での技術判定員研修者としての実績を要す
るものとする。
- 認定された技術判定員の資格は、新審判基準委員会が設定する研修会に年1回以上参加しなければ継続されない。
第4条(罰則・資格認定の取り消し)
技術判定員として相応しくない事象が発生した場合は、JDSF審判員規程における罰則規定に準じて判断され、同等の処分が行われるものとする。
第5条(対象競技会への派遣)
新審判方式による競技会への技術判定員の派遣は、新審判基準委員会によって行い、その派遣費用は、原則として(当面の間)JDSF本部負担とする。
第6条(施行)
本規程は平成22年3月1日より施行する。
附則:国際ダンススポーツ連盟による新審判方式採用の動向によって、技術判定員の資格要件が大きく変化する可能性があることから、本規程は適時改廃があるものとする。
以上

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