登録選手各位

(社)日本ダンススポーツ連盟
競技本部長  溝口  稔
競技部長  山口  剛

替え玉出場について

 出場申込みをした組相手とは異なる別人と競技会に出場した場合(いわゆる替え玉出場)は、JDSF登録選手罰則規程 第2条3の違反行為に当たります。2006年だけですでに件の事例が報告されています。いずれも事実関係が確認された上で、同規程第3条3に従い、成績および昇級資格が取り消され、6ヶ月間の競技会出場停止処分となっています。

 選手の皆様におかれましては、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟の登録選手であると言う自覚を持って、フェアな競技会出場を心がけて戴く様お願い致します。
  なお、11月23日JDC主催 すみだダンススポーツ競技会1級スタンダードにおいて替え玉出場の指摘があった件は、競技部にて調査の結果、事前に主催者に届けが出されており、主催者の不手際により誤った氏名(旧パートナー名)でプログラム掲載ならびに成績発表されていたことが判明しました。ご本人および関係者の皆様にご迷惑をおかけし、申し訳ありませんでした。

参考:

登録選手罰則規程

(違反行為)
第2条 違反行為とは競技会に関する以下の事項を指す。

  1. 会場での刑法違反の場合(窃盗、暴行、詐欺等の重大な刑法違反)
  2. 禁止されている薬物の使用、飲酒酩酊状態での出場の場合
  3. 出場申込書に記載した本人でない者が出場した場合
    (以下省略)

(処分及び罰則)
第3条 前条の違反行為を敢えて行った場合には、原則として以下の処分及び罰則を科する。

  1. 第2条1の場合は選手登録剥奪とする。
  2. 第2条2の場合は1年間以上の競技会出場停止処分とする。
  3. 第2条3の場合は本人及びその組相手ともに6ヶ月以上1年未満の競技会出場停止とする。
    (以下省略)