公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟(JDSF)

(定款細則1-2)

加盟団体規程

(目的)
第1条 本連盟定款第5条(1)に規定する都道府県のダンススポーツを統括する団体及び当該団体が選出する正会員について定める。

(加盟団体とその名称)
第2条

  1. 本連盟に加盟する都道府県のダンススポーツを統括する団体の名称は、原則として「(都道府県名)ダンススポーツ連盟」とする。また、略称として、社団法人JDSF(都道府県名)ダンススポーツ連盟と称することができるものとする。
  2. 別途定めるブロック委員会規程に特段の定めがある場合には、主要な市区等を中心とするエリア単位の連盟について、本連盟加盟団体に準じた扱いができるものとする。

(加盟申請)
第3条 本連盟に加盟を希望する都道府県連盟は、本連盟定款第6条に従い入会申込書となる所定の加盟申請書に、本連盟が認めるところの都道府県連盟規約、役員名簿、会員名簿、申請の前年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び申請年度の事業計画書、収支予算書を添付して本連盟会長に提出し、本連盟理事会の承認を得なければならない。

(加盟の種類と加盟認可)
第4条

  1. 前条の加盟申請が行われた場合、本連盟理事会は申請内容を審査し、加盟が妥当とみなされた場合には、以下のいずれかの認可を行う。
    1. 正加盟:当該地域を充分に統括し本連盟の地域機能を充分満たせると判断される場合。  
    2. 準加盟:当該地域をほぼ統括し本連盟の地域機能をほぼ満たせると判断される場合。
    3. 仮加盟:当該地域での統括情況、地域機能について不十分な点があり、しばらく実績を評価する必要があると判断される場合。

  2. 前項の定めで認可された団体(以下、加盟団体という)は、本連盟の規程並びに指導を遵守するものとする。

(正会員の選出)
第5条 前条の定めで認可された正加盟団体は、本連盟定款第5条(1)の正会員2名を選出することができる。但し、当該加盟団体に於ける本連盟会員数が2001名以上4000名以下の場合は、正会員4名を選出することが出来る。さらに本連盟会員数が2000名を超える毎に2名の正会員を加えて選出することができるものとする。

(運営状況の報告と監査)
第6条

  1. 加盟団体は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に総会議事録、役員名簿、事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び次年度事業計画書、収支予算書を本連盟理事会に報告しなければならない。
  2. 加盟団体が臨時総会を行った場合は、総会終了後2ヶ月以内に全総会資料を本連盟理事会に報告しなければならない。
  3. 加盟団体が、その定款若しくは指定された規程類を変更する場合は、本連盟理事会に申請し、許可を得なければならない。
  4. 本連盟理事会は、加盟団体の業務と会計について、必要に応じて監査を行う。なお、当該加盟団体はこの監査活動に協力しなければならない。

(加盟団体への指導)
第7条
 本連盟理事会は、不整合のある加盟団体に対して、以下の指導ができるものとする。

  1. 当該加盟団体の定款、細則等規程類の改善指示(雛形およびその精神に則った改善)
  2. 当該加盟団体の理事、監事の推薦
  3. 理事会ほか会議資料(含ビデオ記録)の提出要求
  4. 会議の適正手続き遵守の指示
  5. その他、加盟団体の適正な運営に必要となる事項

(業務の制限)
第8条
 本連盟理事会は、本規程の定め基づく指導に従わない加盟団体に関して、本連盟の事業、公認、承認等の業務を制限することがある。

(他団体への加盟)
第9条
 加盟団体が、他団体に加盟しようとする場合は、本連盟理事会の承認を得なければならない。

(脱会・解散)
第10条
 加盟団体が、本連盟から脱会する場合、あるいは解散する場合は、当該加盟団体に所属する本連盟定款第5条(2)の一般会員の4分の3以上の同意を得るか、又は本連盟理事会の承認を得なければならない。

(加盟の取消し等)
第11条
 本連盟理事会は、第4条の定めによって認可された加盟の種類を、以下の場合において下方修正若しくは取消すことがある。但し、正加盟から正加盟以外への変更は総会決議によるものとする。

  1. 加盟団体が、加盟条件若しくは本規程に関する指導に従わない場合
  2. 加盟団体による地域の統括が不十分な状況が続いている場合
  3. その他、加盟団体の活動が本連盟加盟団体として相応しくないと判断された場合

(疑義)
第12条
 本規程の解釈に疑義を生じた場合は、本連盟の理事会にて決定する。

附 則
 本規程は平成14年7月14日より施行する。
 平成18年5月28日 一部改定