公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟(JDSF)
強化選手規程
平成13年 9月23日制定 平成23年10月23日改訂
(目的)
第1条 本規程は、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟が国際的レベルの選手を体力・気力・技術面で育成、強化する強化選手の認定基準、選手の受益及び義務を定めることを目的とする。
(選手強化事業)
第2条 第1条の目的達成のため、JDSFは次の事業を企画実行する。
- 講習会(個人レッスン、グループレッスン)
- 強化合宿、強化練習、海外研修、海外遠征
- 科学的トレーニングの実施及び応用
- その他
(礼節)
第3条 強化選手は礼節を尊重し社会的規範を守り、全選手の模範にならなければならない。
(強化選手の受益)
第4条 強化選手は、第2条に記載する当連盟が行う選手強化事業への参加などの利益を受けることができる。
(強化選手の認定基準)
第5条 強化選手は、毎年選考する。ただし、ジュニア強化選手は毎年6ヶ月毎に2回選考する。原則として国際的なレベルに達する将来性のある選手を選考することとし、下記の基準を目安として選手強化部で決定する。
登録は個人登録とする。
- (ジュニア強化選手)15歳以下の選手同士で、年2回(上期、下期)において前年度、当年度の全日本選手権ジュニア、国際派遣選考対象競技会の決勝進出組のうち選手強化部が認め、且つJDSFジュニアアスリートクラブの会員である者。
詳細は別途定める。
- (ユース強化選手)その年の年末時点で16歳から18歳の選手同士の前年度JDSFランキング上位より各区分6組及び前年度、当年度のユース選手権決勝進出者のうち選手強化部が認めた者。
- (アダルト強化選手)前年度JDSFランキング上位よりスタンダード、ラテン各6組のうち選手強化部が認めた者。
- (その他)その他選手強化部が認めた者。
- (経過処置)第1項の選手が16歳になってから2年間は、第2項に該当しなくても強化選手と認定し、第2項の選手が19歳になってから2年間は第3項に該当しなくても強化選手と認定する。
(特別強化選手の認定基準)
第6条 特別強化選手は、前条の強化選手の内、国際的なレベルであると認められ、更に向上が期待される選手を選考することとし、必要に応じ別途基準に基づき業務執行理事会で決定する。
(準強化選手認定基準)
第7条 準強化選手の認定基準は、以下のとおりとする。準強化選手には当連盟強化事業に自費負担で参加する権利を与える。
- (ジュニア)本規程第5条1の競技成績を参考とし、その他将来性を判断して、選手強化部が認めた者。
- (シニア)当年度のシニア世界選手権日本代表派遣選手。
- (アダルト)強化選手以外で当年度世界選手権、アジア選手権、アジア太平洋選手権の日本代表派遣選手となった者。
- (その他)その他選手強化部が認めた者。
(認定)
第8条 選手強化部は、第5条、及び第7条を基準として強化選手、準強化選手を審査のうえ認定し、JDSF業務執行理事会に報告しなければならない。
(認定取り消し)
第9条 選手強化部は、第3条、第11条に反する場合は、強化選手、準強化選手の認定を取り消すことが出来る。
認定を取り消した場合はJDSF業務執行理事会へ報告する。
(強化選手登録)
第10条
- (登録) 強化選手として認定されるためには、当連盟に会員登録及び選手登録をしなければならない。当連盟を退会した時点で、強化選手から除外する。
- (プロ登録) 強化選手として認定された選手は、プロ団体に登録してもJDSFに選手登録を継続したうえで国際派遣代表としての地位を保全され、代表選考会にも出場できる。
(強化選手等の義務)
第11条 強化選手、特別強化選手、準強化選手として認定を受けた者は、以下の義務を負わなければならない。
- 本規程第2条の選手強化事業に、指定された回数参加すること。
- その他当連盟事業のうち指定されたものについて参加し、ダンススポーツの普及、発展に寄与すること。
- 日本ドーピング防止規定を遵守すること。
- 特別強化選手、強化選手及びジュニア強化選手については、別途覚書を締結すること。
(ユニフォーム)
第12条 強化選手は、WDSF,JDSFの競技会及び別途指定する行事には必ず着用しなければならない。
(施行)
第13条 この規程は、平成24年1月1日より施行する。

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