公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟(JDSF)

技術認定判定委員会規程

平成17年3月26日 執行委員会決定
平成18年6月24日 執行委員会改正

(趣旨)
第1条 この規程は、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟技術認定規則(以下「技術認定規則」という。)第14条に規定する技術認定判定委員会の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)
第2条 JDSFの諮問機関として技術認定判定委員会(以下「判定委員会」という。)を置く。

(構成)
第3条

  1. 判定委員会は、5名以内とし、会員の中から任命するものとする。
  2. 判定委員会の委員長は、技術認定制度を所管する本部の本部長をもって充てるものとする。
  3. 委員長が欠けたとき又は委員長に事故があったときは、あらかじめ協議によって定められた委員がこれを代理するものとする。

(所掌事項)
第4条 判定委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。

  1. 技術認定試験の合格者に対する技術認定資格付与の適否に関すること。
  2. 技術認定試験の免除者に対する技術認定資格付与の適否に関すること。
  3. 公認指導員選考試験の実技試験免除に関すること。
  4. 技術認定資格の取り消し等に関すること。
  5. その他、委員長が必要と認めたこと。

(会議)
第5条 判定委員会は、委員長が必要と認めたとき開催するものとする。

附 則
 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附 則
(施行期日)
1、この規程は、平成18年6月24日から施行する。

(経過措置)
2、第4条の規定に関し、資格認定委員会の関係規定が適用されるまでの間は、なお従前の例によるものとする。