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公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟(JDSF)
技術認定試験実務委員会規程
平成17年3月26日 執行委員会決定 平成18年6月24日 執行委員会改正
(趣旨)
第1条 この規程は、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟技術認定規則(以下「技術認定規則」という。)第13条に規定する技術認定試験実務委員会の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 JDSFの内部補助機関として技術認定試験実務委員会(以下「実務委員会」という。)を置く。
(構成)
第3条
- 実務委員会は、10名以内とし、技術認定制度を所管する部の部員及びJDSFブロックから推薦された者の中から任命するものとする。
- 実務委員会の委員長は、技術認定制度を所管する部の部長をもって充てる。
- 委員長が欠けたとき又は委員長に事故があったときは、あらかじめ協議によって定められた委員がこれを代理するものとする。
(所掌事項)
第4条 実務委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
- 技術認定試験の実施に関する実務に関すること。
- 技術認定試験の試験問題に関すること。
- 技術認定試験の合格者及び免除者に対する認定事務に関すること。
- 技術認定者の名簿管理に関すること。
- その他、委員長が必要と認めたこと。
(会議)
第5条 実務委員会は、委員長が必要と認めたとき開催するものとする。
附 則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成18年6月24日から施行する。

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