公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟(JDSF)

開催権限が本部に属する認定試験の実施に関する要領

平成18年9月23日 執行委員会決定

(趣旨)
第1条 この要領は、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟技術認定実施規程第3条に規定する技術認定試験であって開催権限が本部に属するもの(以下「本部主催の認定会」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(主管)
第2条

  1. 本部主催の認定会は、主管方式で実施するものとする。
  2. 本部主催の認定会を主管するのは、JDSFブロック又は都道府県連盟とする。

(公認申請)
第3条 JDSFブロック又は都道府県連盟は、本部主催の認定会を開催しようとするときは、JDSF技術認定試験実施要領の規定に基づき、他の認定会と同様の公認申請をするものとする。

(派遣役員)
第4条

  1. 本部主催の認定会を開催する場合には、原則として本部から役員を派遣するものとする。
  2. 本部派遣役員は、ブロック運営委員又は都道府県連盟の役員等に委任することができるものとする。
  3. 本部派遣役員の派遣に要する経費は、主管団体の負担とする。

(技術認定員)
第5条 

  1. 本部主催の認定会を開催する場合の技術認定員は、主管団体からの推薦等に基づき本部が選任するものとする。
  2. 技術認定員の確保が困難な場合には、主管団体が属する広域圏等から人選を行うものとする。
  3. 主管団体以外から技術認定員を人選した場合には、当該派遣に要する経費は主管団体の負担とする。

(審査結果の報告)
第6条

  1. 本部主催の認定会における審査結果は、受験者に告知することなく速やかに本部に報告をするものとする。
  2. 前項の報告をする場合には、当日審査を担当した技術認定員全員で合議をし、合格相当か否かの意見を付すものとする。

(合否の判定と告知)
第7条

  1. 審査結果の報告を受けたときは判定委員会を開催して合否を決定するものとする。
  2. 審査結果は、判定委員会終了後主管団体を介して受験者に告知するものとする。
  3. 審査結果の経過や詳細な内容については、本人を含め一切公表しないものとする。

(受験料)
第8条 本部主催の認定会を開催する場合の受験料は、全額主管団体に帰属するものとする。

(決算報告)
第9条 本部主催の認定会を開催した場合には、決算報告をするものとする。

(その他)
第10条 前各条の規定によりがたい場合には別途協議するものとする。

附 則
この要領は、平成18年9月23日から施行する。