公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟(JDSF)

技術認定規則

平成17年3月26日 執行委員会決定
平成18年6月24日 執行委員会改正

第1章 総則

(本規則の名称)
第1条 本規則は、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟技術認定規則(以下「JDSF技術認定規則」という。)と称する。

(本規則の目的)
第2条 本規則は、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟(以下「JDSF」という。)が創設する技術認定制度の位置付け、目指す方向、実施に係る基本的な事項に関することを定めることを目的とする。

(技術認定制度の目的)
第3条 技術認定制度は、JDSF定款第3条に規定する組織の目的を具体的に実現するため、生涯スポーツとして長く挑戦できるような仕組みを確立して全国に展開し、もってダンススポーツ技術の発展と普及に資することを目的とする。

(技術認定制度の意義)
第4条 技術認定制度は、JDSFの活動の大きな柱である競技スポーツとしての競技力の向上を目的とした活動とともに、生涯スポーツとしてのダンススポーツ人口の拡大及び会員の自己実現を支援する仕組みとして推進するものとする。

第2章 制度の概要

(認定の対象)
第5条 

  1. JDSFが技術認定の対象とするのは、原則としてJDSF加盟団体の会員とする。
  2. JDSFは、ダンススポーツの普及及び会員拡大等を目的として非会員を対象とすることができるものとする。

(制度の概要)
第6条 JDSFが実施する技術認定制度の概要は次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 認定する内容は、ダンススポーツの実技を中心とし、上位級になるに従って音楽性を重視するものとする。
  2. 技術認定制度は、普及事業や公認指導員制度さらには規程フィガー等との整合を図り、上位級者から公認指導員への道を拓くとともに選手登録資格を付与する等拡張性のある制度とする。
  3. 技術認定制度は、多段階方式による認定システムとする。
  4. 審査方式は、会員個人の技術に関する絶対評価とする。

(認定の区分等)
第7条 技術認定の区分や認定種目は、別に定めるものとする。

(認定実施機関)
第8条

  1. 技術認定は、JDSFが実施するものとする。
  2. JDSFは、別に定めるところによりJDSF加盟団体等にその開催に関する権限を委譲することができるものとする。

第3章 技術認定試験

(受験資格)
第9条 JDSFは、技術認定を申請しようとする者に対して、別に定めるところにより技術認定試験を実施するものとする。

(技術認定試験)
第10条 前条に規定する技術認定試験の受験資格は、別に定める要件を満足する者とする。

(技術認定試験の免除)
第11条 JDSFは、別に定める要件を満足する者に対して、前条の技術認定試験の一部若しくは全部を免除することができる。

(受験料及び認定申請料)
第12条

  1. 技術認定試験を受験しようとする者は、別に定める受験料を納めなければならない。
  2. 技術認定試験に合格し、又は当該試験を免除されて認定申請をしようとする者は、別に定める認定申請料を納めなければならない。

(技術認定試験実務委員会)
第13条

  1. JDSFは、前条の技術認定試験の実務に関することを協議する機関として技術認定試験実務委員会を置く。
  2. 技術認定試験実務委員会の設置、所掌事項等については、別に定める。

(判定委員会)
第14条

  1. JDSFは、技術認定資格の審査を行う機関として技術認定判定委員会を置く。
  2. 技術認定判定委員会の設置、所掌事項等については、別に定める。

第4章 公認技術認定員

(公認技術認定員)
第15条

  1. JDSFが実施する技術認定試験における審査は、公認技術認定員の資格を有する者でなければならない。
  2. 公認技術認定員の資格等は別に定める。

第5章 認定証の交付及び登録

(認定証の交付)
第16条

  1. JDSFは、技術認定資格を付与すべき者に対して認定証を交付するものとする。
  2. 前項の事務は、加盟団体等に委託することができるものとする。

(認定者の登録)
第17条

  1. JDSFは、技術認定資格を付与された者の一覧を作成してこれを保管しなければならない。
  2. 前項の事務は、加盟団体等に委託することができるものとする。

第6章 技術認定講習会

(講習会)
第18条

  1. JDSF又は都道府県連盟は、技術認定試験を受験しようとする者を対象とした講習会を実施することができるものとする。
  2. 講習は、有料とし、受講料は別に定める。

(研修会)
第19条

  1. JDSF又は都道府県連盟は、技術認定資格を有する者のうち、別に定める一定のレベル以上の資格者について定期的な研修会の実施に努めるものとする。
  2. 研修は、有料とし、受講料は別に定める。

第7章 認定の取り消し

(取り消し)
第20条 JDSFは、会員が次の各号に該当する場合は、判定委員会に諮って技術認定資格の取り消しをすることができるものとする。

  1. 受験資格申請書に虚偽の記載があった場合
  2. 禁固以上の刑に処せられた場合
  3. JDSF会員としてふさわしくない行為があった場合
  4. JDSFの規約、規程等に著しい違反があった場合
  5. JDSFの方針、決定にあえて違背した場合

附則
(施行月日)
1 本規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 JDSF基礎技能認定に伴う有資格者の本制度への移行措置、本制度と公認指導員選考試験との関係及び本制度と全日本統一級昇降級規程との関係については、別に定める。

附 則
 この規則は、平成18年6月24日から施行する。