公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟(JDSF)
DSCJ登録選手のためのルール解説
〜登録選手として必ず知っていなければならないこと〜
このルール解説は、DSCJ競技規則、JDSF競技規則及び競技関連規程に基づきDSCJ登録選手に対し、競技会出場に際しての基本的な合意事項を掲げ、また特に必要な規程及び選手にとって知っておかなければならない重要なことを選び、その解説を載せました。
競技会出場に際しては以下をよく読み、ルールを守って競技していただきたい。
【基本的な事項】
JDSF公認承認競技会に出場する場合に選手は以下のことを了解の上参加することとする。
- DSCJ・JDSF競技規則、規程を遵守すること。
- JDSF事業及び競技会に関する放送、テレビ放映、新聞、スポンサー等の報道に選手の名前、写真及び映像を使用する権利は大会主催者及びJDSFに帰属すること。
- 競技中に発生した事故について、主催者は応急処置等の対応を行うが、その後の処置について責任を負わないこと。
- 出場選手一覧、競技成績結果等がJDSFホームページに掲載されること。
T 登録に関する事項
《登録義務》
- 選手は、6級戦及びノービス戦を除いてDSCJに選手登録しなければならない。
⇒(DSCJ競技規則第28条、JDSF競技規則第36条)
- A〜D級競技に出場する選手は原則としてカップル登録しなければならない。
⇒(DSCJ競技規則第29条、JDSF競技規則第37条)
- DSCJ登録選手が公認・承認競技会に出場する場合はカップル登録に制限されない。(平成21年より2年間暫定)ただし、DSCなどカップル単位でのサ−ビスを行っている団体は、団体内でカップル単位での管理を継続させることが出来る。
⇒(競技会に関する内規第6条)
- カップル登録は、男性と女性とする。⇒(DSCJ競技規則第29条、JDSF競技規則第37条)
解説:D級以上に出場する場合は、原則としてカップル登録をしなければ出場できない。
ただし、カップル登録以外の組相手と《出場区分》各項に従い、出場することができる。
《選手登録更新》
- 公認競技会に出場する選手は、毎年登録更新をしなければならない。
⇒(DSCJ競技規則第29条、JDSF競技規則第37条)
- 選手登録更新については以下のとおりとする。 ⇒(競技会に関する内規第4条)
- 登録選手は翌年の登録更新を前年12月31日までにおこなわなければならない。
ただし、諸般の事情により困難な場合は登録年10月31日まで猶予期間をおく。
- 登録更新は継続して行われなければならない。
- 未登録の選手は、登録選手としての全ての資格と権利を失う。
- 出産、1年以上の海外出張及び1年以上の療養を要する怪我・疾病の場合は、加盟団体を通じて競技本部に登録更新時までに届け出を行い、妥当と認められれば降級規程は適用されない。
《選手の移籍》
選手の移籍等については、次のとおりとする。 ⇒(DSCJ競技規則第30条,JDSF競技規則第38条)
- 現に所属登録している団体から、他の団体に移籍しようとする場合は、その両団体の承認を得なければならない。ただし問題が生じた場合は上部団体の裁定に従わなければならない。
- 選手は、新たに所属団体に移籍手続きを終了しなければJDSF競技会に出場することはできない。
《引退》
選手が引退しようとする場合は、所定の手続きに従い引退届けを提出しなければならない。
⇒(競技会に関する内規第7条)
《海外競技会出場に関する登録》
海外競技会に出場する選手はJDSFを通して、ADSFに登録されていなければならない。
(登録番号は男性のみ付与され、永久番号となる。登録番号はJPN YY 000000となる。YYは登録年下二桁。000000はJDSFでの選手登録番号)
解説:登録に関する様式を知りたい場合は所属の都道府県連盟又はブロック登録管理担当者にお尋ねください。また、JDSFホームページにも掲載してあります。
登録関係書式には次のものがあります。
- 会員・選手・カップル登録申請書
- 異動届
- 会員証・選手登録認定証の再発行依頼書、
- 休会/退会/引退届
その他都道府県独自の届出書式もあります。(参考例東京都連盟→異動・変更届、追加登録申請書)
U 出場に関する事項
《服装規程》
DSCJ公認競技会の服装規程は、JDSF服装規程によるものとする。 ⇒(DSCJ競技規則第36条)
JDSF服装規程は本年度、IDSF規定に準じて改訂しましたので、よくご覧下さい。
⇒(競技会出場選手服装規・ユース、アダルト、シニア正装区分細則・ジュニア、ジュブナイル服装区分細則など)
《昇降級》
DSCJ昇降級規程に従う。
なお、級は昇降級規程に従い、出場カップルの男性、女性ともに与えられる。
⇒(DSCJ競技規則第40条、JDSF競技規則第49条)
競技会に出場しなければ降級規程に基づき降級する。
⇒(競技会に関する内規第5条)
《出場区分》
出場区分については、次のとおりとする。 ⇒(DSCJ競技規則第32条,JDSF競技規則第39条)
- 男性は、上位級競技区分に出場することはできるが、下位級競技区分に出場することはできない。
- 女性はいずれの級にも出場できる。
- 同一競技会の同一部門においては異なるパートナーと組んで複数の競技区分に出場することはできない。
ただし、競技長が認めた場合はその限りでない。
《出場の権利》
JDSF登録選手は、正当な理由無くしてDSCJ公認競技会への出場を拒否されることはない。
⇒(DSCJ競技規則第16条、JDSF競技規則第16条)
第16条 主催団体は、本規則(省略)に定めた事項に合致したJDSF登録選手からの出場申込は、受付けなければならない。
《出場の義務》
登録選手は、自己級競技会に年間1回以上出場しなければならない。
⇒(DSCJ競技規則第31条,JDSF競技規則第39条)
《シード》
いかなる選手といえども、特別にシードを認められた競技会以外は、最初の予選から出場しなければならない。
⇒(DSCJ競技規則第34条,JDSF競技規則第40条)
《出場の申込》
公認競技の出場申込書はJDSF標準様式とする。
⇒(DSCJ競技規則第35条,JDSF競技規則第43条)
《年齢制限》
| @) | ジュニア | 年内に12歳13歳14歳15歳の誕生日を迎える者。男女の片方が11歳以下可 |
| A) | ユース | 年内に16歳17歳18歳の誕生日を迎える者。男女の片方が15歳以下可 |
| B) | シニア | 男女共年内に35才以上の誕生日を迎える者 |
| C) | ミドルシニア | 男女共年内に45才以上の誕生日を迎える者 |
| D) | グランドシニア | 男女共年内に55才以上の誕生日を迎える者 |
《海外競技会出場届け》
海外競技会に出場する場合には、海外競技会出場届けをJDSF各ブロックを経由して、JDSF国際本部宛に提出しなければならない。
V 罰則に関する事項
《DSCJ、JDSF競技会罰則》
DSCJ、JDSF競技会に関する罰則については以下のように決められている。
⇒(DSCJ競技規則第37条、JDSF競技規則第44条)
- 罰則等の選手にかかる細目については、別に定める。
⇒(登録選手罰則規程に定めてあるのでご覧下さい。)
- ドーピングの禁止
- JDSFは、選手の健康を保持するとともに競技の公正な実施を確保するため、ドーピングを禁止し、ドーピングテストを実施する。
- 競技会主催者は、JDSFが実施するドーピング・コントロールの円滑な進行に協力しなければならない。
- 選手は、JDSFからドーピングテストの対象者として指名された場合、これを拒否することはできない。
- ドーピングの定義、ドーピングテストの手続き、違反者に対する罰則その他ドーピングに関する事項は、「JDSFアンチドーピング規程」の定めるところによる。
- 「JDSFアンチドーピング規程」に違反した選手に対して、同規定の定めるところにより、制裁を科すことができる。
⇒アンチドーピング規程及び実施要領、ドーピングにならないための手引きT、Uをよくご覧下さい。
《IDSF、ADSFの罰則》
IDSF、ADSFが禁止する競技会に敢えて出場した選手には罰則が適用される。
JDSFが禁止する競技会に出場した場合にも罰則が適用される。
⇒(JDSF登録選手罰則規程第2条4及び第3条4)
《登録の抹消》
JDSFが出場を禁止した競技会に出場した場合には、選手登録を抹消される場合もありうる。
⇒(JDSF競技規則第42条)
JDSFが出場を禁止している競技会に敢えて出場した選手は、選手登録を抹消されることがある。
《不服の申立て》 ⇒JDSF競技規則第52条
- 本規則に基づくJDSFの決定に不服のあるJDSF会員は、所属団体名、住所、氏名、電話番号等を明記の上、JDSFにこれを申し出ることができる。
- JDSFの決定に対する不服申立ては日本スポーツ仲裁機構の「スポーツ仲裁規則」に従ってなされる仲裁により解決されるものとする。
- 登録選手及び登録競技支援者がスポーツ仲裁機構に申立てを希望する者がある場合には、運営委員会、本部長会議にて、スポーツ仲裁機構による仲裁にその解決を委ねるかどうか決定する。

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