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平成13年 9月23日制定 平成14年 1月27日改訂 平成14年11月24日改訂 平成15年12月28日改訂 平成20年 8月24日改訂 平成20年11月 1日改訂
公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟(JDSF)
競技会に関する内規
JDSF公認・承認競技会に関して、競技規則、関連規程のほかに、以下の内規を遵守しなければならない。
(競技会開催日に関する事項)
第1条
- JDSF主催競技会開催日に他のJDSF公認競技会を開催することを禁止する。
ただし、JDSFは以下の大会を少なくとも1年前に、開催日・場所を公表しなければならない。
a 全国で同日開催禁止の大会
・東京インターナショナルオープン選手権大会
・三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権大会
b 開催地ブロック内での同日開催禁止の大会
・都道府県対抗全国ダンススポーツ大会
・ダンススポーツグランプリ各大会
(注)他ブロックにおいて同日開催する場合は、上記大会団体戦への選手出場に協力する。また同一競技区分の開催は行わない。
- 12月8日〜翌年1月7日までの公認競技会開催を禁止する。
但し、サントピア沖縄大会を例外とする。
- 各都道府県連盟は、毎年の前年9月末までに、翌年のJDSF公認・承認競技会予定表を所属ブロック及びJDSF競技部へ提出すること。
ブロック運営委員会は開催の調整を行い、11月末までに競技本部に競技会開催予定表を提出すること。
(競技会運営に関する事項)
第2条
- JDSF公認・承認競技会開催申請書の記載事項の変更をする場合は、必ず訂正の申請をすること。
- 競技規則で決められている開催申請、報告の締切り期日を守ること。
- 競技開始前に競技長は、競技上の注意事項として以下のことを選手に伝えること。
a フィガー規程、服装規程違反等において罰則の規定があること。
b マナー違反をしないこと。
c その他の競技運営上の注意事項。
- 採点管理コンピューターは「JDSF競技会支援システム」を用い、必要事項は必ず入力すること。
- 競技会結果報告において、次の文書及び採点管理結果の電子媒体を1週間以内にJDSF本部に提出しなければならない。
a 競技結果報告書→競技部が必要
b 昇級資格報告書→登録管理部が必要
c 昇級資格者名簿→登録管理部が必要
d 競技会支援に関する文書(3通)
「JDSF審判旅費請求書」「JDSF審判旅費精算書」及び「公認料支払明細書」
e 国際競技会派遣選考競技会開催の場合は、上位決勝入賞者名簿(所定の様式)→国際本部が必要
- 1級以下の競技会では、審判員は原則としてJDSF公認審判員とする。その他はプロ審査員を用いても可。
(罰則)
第3条 第1条、第2条について勧告にも拘わらず再度違反した場合は、原則として次回競技会の公認・承認はしないものとする。
(選手登録更新)
第4条 選手登録更新については以下のとおりとする。
- 登録選手は翌年の登録更新を前年12月31日までにおこなわなければならない。
ただし、諸般の事情により困難な場合は登録年10月31日まで猶予期間をおく。
- 登録更新は継続して行われなければならない。
- 未登録の選手は、登録選手としての全ての資格と権利を失う。
- 出産、1年以上の海外出張及び1年以上の療養を要する怪我・疾病の場合は、加盟団体を通じて競技本部に登録更新時までに届け出を行い、妥当と認められれば、降級規程は適用されない。
(降級)
第5条 競技会に出場しなければ降級規程に基づき降級する。
(カップル登録)
第6条 DSCJ登録選手が公認・承認競技会に出場する場合はカップル登録に制限されない。
ただし、DSCなどカップル単位でのサ−ビスを行っている団体は、団体内でカップル単位での管理を継続させることが出来る。
(引退)
第7条 選手が引退しようとする場合は、所定の手続きに従い引退届けを提出しなければならない。
(施行)
第8条 本細則は平成23年1月1日より施行する。

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