公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟(JDSF)

公認審判員昇級に関する内規

平成14年1月27日制定
平成18年9月23日改訂

(目的)
第1条 この細則は公認審判員規程第14条に基づき、審判員昇級に関する具体的なことを定めたものである。

(昇級基準)
第2条 審判員昇級の基準は以下のとおりとする。

  1. 審判員経験10年以上を有するもので、真摯な姿勢で審判を務めた者。
  2. 第11条に基づき審判部が開催する年間技術研修会(公認及び承認)に、積極的に参加し技術習得に継続的に取り組んだ者。
  3. 審判員としての見識に優れ、品位を備えていると認められる者。

(1等級昇級)
第3条 昇級は原則として1等級とする。
(但し特別に優秀と認められる者は2等級以上の昇級を認める。)

(昇級非対象者)
第4条 審判員規程第12条(罰則)に該当する行為を行った者は昇級の対象者とならない。

(昇級推薦)
第5条 審判部は、本細則第2条の3項目をすべて満されている昇級候補者がある場合には、資格認定委員会に推薦する。

(昇級審査)
第6条 削除

(資格認定委員会承認)
第7条 審判部から推薦された昇級候補者は資格認定委員会の審議を経て昇級する。

(附則)
第8条 第5条、第6条、第7条の規定に関し、資格認定委員会の関係規定が適用されるまでの間は、なお従前の例によるものとする。