社団法人 日本ダンススポーツ連盟(JDSF)
登録選手罰則規程
平成13年 8月 1日制定 平成14年10月26日改訂
(目的)
第1条 本規程は競技規則第40条に基づき、JDSF登録選手の規程違反に対する処分及び罰則を定めることを目的とする。
(違反行為)
第2条 違反行為とは競技会に関する以下の事項を指す。
- 会場での刑法違反の場合(窃盗、暴行、詐欺等の重大な刑法違反)
- 禁止されている薬物の使用、飲酒酩酊状態での出場の場合
- 出場申込書に記載した本人でない者が出場した場合
- JDSF運営委員会が出場を禁止している競技会に出場した場合
- 選手登録認定証の改ざんの場合
- 出場申込書に虚偽の記載をした場合
- 選手資格或いは出場資格を偽って出場の場合
- 競技長が再三にわたって注意をしたにもかかわらず従わない場合
- 昇級手続きを故意に行わなかった場合
- 不正な選手登録手続き(登録申請書に虚偽の記載、登録更新未履行、登録料未納等)で出場した場合
- 定められた服装規程に従わない場合
- 定められた規程フィガーに従わない場合
- 選手として相応しくない行為をした場合
(処分及び罰則)
第3条 前条の違反行為を敢えて行った場合には、原則として以下の処分及び罰則を科する。
- 第2条1の場合は選手登録剥奪とする。
- 第2条2の場合は1年間以上の競技会出場停止処分とする。
- 第2条3の場合は本人及びその組相手ともに6ヶ月以上1年未満の競技会出場停止とする。
- 第2条4、5の場合は6ヶ月の競技会出場停止とする。
- 第2条6、7、8,9の場合は当該競技会の出場停止処分、成績無効処分または6ヶ月未満の競技会出場停止処分とする。
- 第2条10の場合は申し込み時の事前チェックにて、判明し、競技会に出場できないはずであるが、万一、競技会の時に発覚した場合は、出場停止処分とする。
後日判明した場合は競技長が競技本部に届け出し、入賞者及び昇級資格者はその資格は無効とする。
- 第2条11、12の場合は予選で競技長、チェッカーの警告にもかかわらず、違反した場合には競技長はその選手を出場停止とし、決勝で行った場合はスケーティングにより判定した結果の順位を最下位とする。
- 第2条13の場合はJDSF競技本部で審議のうえ決定する。
(競技長が行う処分)
第4条 大会当日の出場停止処分、競技途中の処分及び決勝順位処分は、競技長が行い、処分の内容については、競技本部に報告する。
(JDSFが行う処分)
第5条 第4条以外の処分は、JDSF競技本部において事実関係を調査し、処分を行う。
処分は加盟団体を通じて本人に告知する。
(競技途中の裁定)
第6条 違反行為があった場合、競技長は公平な立場で事情を良く調査し、確信ある場合は、 競技途中に裁定することが出来る。
(公開)
第7条 処分の結果は、適当な方法で公開するものとする。
(異議の申し立て)
第8条 処分に対して異議ある選手は、3ヶ月以内に所属団体名、住所、氏名、電話番号等を明記の上、JDSF運営委員会にこれを申し出ることが出来る。
(IDSF競技)
第9条 IDSF公認競技に関しては、IDSF規定を優先する。
(施行)
第10条 本規程は平成14年10月26日より施行する。

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