社団法人 日本ダンススポーツ連盟(JDSF)
指導員規則
第1章 総 則
第1条 (本規則の名称)
本規則は、社団法人日本ダンススポーツ連盟指導員規則と称する。
第2条 (本規則の目的)
本規則は、社団法人日本ダンススポーツ連盟(以下、「JDSF」という)が実施する公認指導員制度の具体的な実施方法等を定めることを目的とする。
第3条 (公認指導員制度の目的)
全国的規模でダンススポーツの普及および競技力向上を図るため、JDSFにおいてダンススポーツ指導者を養成し、JDSF公認指導員(以下単に「指導員」ということがある)に認定し、その資格を付与することを目的とする。
第4条 (公認指導員の種類)
- JDSFは、前条の目的に基づき次の指導員を設ける。
- ダンススポーツの普及を担う指導員として、JDSF公認普及指導員(以下「普及指導員」という)。
- ダンススポーツの競技力向上を担う指導員として、JDSF公認競技力指導員(以下「競技力指導員」という)。
- ダンススポーツのジュニア層に対する普及、競技力向上を担う指導員として、JDSF公認ジュニア指導員(以下「ジュニア指導員」という)。
- 前項一、二号に規定する普及指導員、競技力指導員は、それぞれ指導レベルおよび指導内容に応じてA,B,Cの3等級とする。
第2章 指導対象・指導形態
第5条 (指導対象)
前条の各指導員が指導する対象は、JDSF加盟団体の会員およびJDSFが認める非会員とする。
第6条 (指導形態)
- 指導員が行う指導はダンススポーツの普及および技術向上のための指導形態に限るものとし、接客のためのダンス指導はしてはならない。
- 普及のための指導形態は、原則として団体指導に限るものとする。ただし、団体内個別指導およびJDSF(JDSF加盟団体を含む)の要請、承認に基づく個別指導は容認されるものとする。
- 競技力向上のための指導形態は、団体指導および個別指導のいずれも行なうことができるものとする。
- 前項各号の指導形態の用語を次のとおり定義する。
- 団体指導とは、多数の受講者に対して一括して同時に指導する形態をいう。
- 団体内個別指導とは、サークル等の定めた活動時間内において、多数の受講者
から順次個人またはカップルに対して個別に指導する形態をいう。
- 個別指導とは、個人またはカップルに対して個別に指導する形態をいう。
第3章 選考・認定
第7条 (受験資格)
次条に規定する指導員選考試験の受験資格は、別表I「JDSF公認指導員資格の概要」の基礎資格欄に記載の条件を満たし、かつ講習時間欄に記載の各科目の講習を受講した者または別に定める指導員認定資格を有する18才以上の者とする。ジュニア指導員資格およびその他の詳細は別途定める。
第8条 (資格認定委員会)
指導員資格認定の可否は、JDSF資格認定委員会による。
第9条 (選考・認定)
- JDSFは、普及指導員および競技力指導員の資格を取得しようとする者に対して、JDSFが定める共通科目および専門科目の指導員選考試験を実施し、その合否について資格認定委員会に報告する。
- 前項に規定する選考・認定は筆記試験、実技試験および面接試験により行うものとする。
- JDSFは、前条により指導員資格を認定された者に対して、公認指導員証明証の発行を行うものとする。
第10条 (選考試験の免除)
JDSFは、別に定める一定レベル以上の経歴を有する者に対して、前条の選考試験の一部または全部を免除することができる。
第4章 公認・登録
第11条 (登録料の納付)
- 前条により、初めてJDSF公認指導員として認定された者は、定められた期日までに初回登録料を納付しなければならない。
- 登録料については別途定める。
第12条(年度登録料)
- JDSF公認指導員は、毎年所定の年度登録料を納付しなければならない。
- 年度登録料に関しては別途定める。
第5章 指導内容
第13条 (指導内容)
- 普及指導員および競技力指導員が指導する内容は次のとおりとする。
- ダンススポーツに関する知識とマナー
- 各等級に応じたダンススポーツの技術
- 普及指導員および競技力指導員が各等級に応じて指導する技術レベル等の内容は別表U「JDSF公認指導員指導内容の概要」に記載のとおりとする。
- ジュニア指導員についての指導内容は別途定める。
第6章 講習会・研修会
第14条 (講習会)
- JDSFは、以下の講習会を実施する。
- 新規にJDSF公認指導員資格を取得しようとする者に対して行う「養成講習会」。
- 公認指導員の資格を保有している者が上位級の指導員資格を取得するために受講する「昇級講習会」。
- 前項に規定する講習会については別途定める。
- ジュニア指導員についての講習会は別途定める。
第15条 (研修会)
- JDSFは、指導員有資格者を対象とした研修会を毎年1回以上実施するものとする。
- 指導員有資格者は、前項の研修会に毎年1回以上参加しなければならない。
- ジュニア指導員についての研修会は別途定める。
第7章 謝礼および報酬
第16条(謝礼および報酬)
指導員はダンススポーツ指導に当たり社会通念上妥当な謝礼または指導の対価としての報酬を受領することができる。ただし、報酬は別に定めるJDSF報酬規程によるものとする。
第8章 罰則
第17条 (罰則)
JDSFは、指導員が次の各号に該当する場合は、認定委員会に諮って指導員資格の取消しを含む処分を行うことができるものとする。
- 受験資格申請書に虚偽の記載があった場合
- 禁固以上の刑に処せられた場合
- JDSF公認指導員としてふさわしくない行為があった場合
- JDSFの規約、規程等に著しい違反があった場合
- JDSFの方針、決定にあえて違背した場合
- 年度登録料を納付しなかった場合
第9章 付則
第18条 (施行)
- 1998年06月21日制定
- 1998年09月01目施行
- 1999年02月07日改定
- 2003年01月01日改定
- 2004年09月26日改定
- 2005年06月25日改定
- 2006年04月23日改定
- 2008年01月01日改定
1.普及指導員
1.1 C級普及指導員
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区 分
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資 格 の 概 要
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役 割
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ダンススポーツの普及活動における基礎的指導
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基礎資格
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別表U−1のC級普及指導員の内容を指導する能力を有すること
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講習時間
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別途定める
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講習形態
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共通科目 ブロックまたは都道府県の主管で開催専門科目
ブロックまたは都道府県の主管で開催
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1.2 B級普及指導員
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区 分
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資 格 の 概 要
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役 割
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ダンススポーツの普及活動全般及びサークル運営等の指導
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基礎資格
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C級普及指導員資格取得後3年以上(指導実績により短縮することができる)を経過した者および別表U−1のB級普及指導員の内容を指導する能力を有し、かつブロックまたは都道府県が推薦しJDSFが認めた者
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講習時間
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別途定める
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講習形態
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共通科目 ブロックまたは都道府県の主管で開催
専門科目 ブロックまたは都道府県の主管で開催
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1.3 A級普及指導員
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区 分
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資 格 の 概 要
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役 割
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ダンススポーツの普及活動全般及び普及活動推進施策の計画・立案
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基礎資格
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B級普及指導員資格取得後5年以上(指導実績により短縮することができる)を経過した者および別表U−1のA級普及指導員の内容を指導する能力を有し、かつJDSFが推薦し認めた者
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講習時間
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別途定める
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講習形態
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共通科目 JDSF主催(ブロックまたは都道府県の主管で開催できる)
専門科目 JDSF主催(ブロックまたは都道府県の主管で開催できる)
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2.競技力指導員
2.1 C級競技力指導員
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区 分
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資 格 の 概 要
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役 割
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主に競技力向上を目的としたダンススポーツの基礎的指導
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基礎資格
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別表U−2のC級競技力指導員の内容を指導する能力を有すること
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講習時間
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別途定める
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講習形態
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共通科目 ブロックまたは都道府県の主管で開催
専門科目 ブロックまたは都道府県の主管で開催
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2.2 B級競技力指導員
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区 分
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資 格 の 概 要
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役 割
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主に競技力向上を目的とした中程度のダンススポーツの指導
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基礎資格
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C級競技力指導員資格取得後3年以上(指導実績により短縮することができる)を経過した者および別表U−2のB級競技力指導員の内容を指導する能力を有し、かつブロックまたは都道府県が推薦しJDSFが認めた者
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講習時間
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別途定める
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講習形態
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共通科目 ブロックまたは都道府県の主管で開催
専門科目 ブロックまたは都道府県の主管で開催
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2.3 A級競技力指導員
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区 分
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資 格 の 概 要
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役 割
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主に競技力向上を目的としたダンススポーツ全般の指導
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基礎資格
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B級競技力指導員資格取得後5年以上(指導実績により短縮することができる)を経過した者および別表U−2のA級競技力指導員の内容を指導する能力を有し、かつJDSFが推薦し認めた者
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講習時間
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別途定める
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講習形態
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共通科目 JDSF主催(ブロックまたは都道府県の主管で開催できる)
専門科目 JDSF主催(ブロックまたは都道府県の主管で開催できる)
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別表 U JDSF公認指導員指導内容の概要
別表U-1 普及指導員の指導内容
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区分
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指導内容
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C級普及指導員
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ブルース、マンボ、ジルバの標準的なフィガーおよびワルツ、タンゴ、ルンバ、チャチャチャのJDSF規程フィガー
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B級普及指導員
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C級普及指導員の指導内容に加え、ワルツ、タンゴ、ルンバ、チャチャチャのJDSFオフィシャルフィガーの指導
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A級普及指導員
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B・C級普及指導員の指導内容に加え、ワルツ、タンゴ、ルンバ、チャチャチャのJDSFオフィシャルフィガー及び発展的なフィガー
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別表U-2 競技力指導員の指導内容
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区分
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指導内容
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C級競技力指導員
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主に6級〜4級の競技選手団体または個人を対象にワルツ、タンゴ、ルンバ、チャチャチャのJDSF規程フィガー
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B級競技力指導員
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主に3級〜C級の競技選手団体または個人を対象にワルツ、タンゴ、スロー・フォックス・トロット、クィック・ステップ、ルンバ、チャチャチャ、サンバ、パソ・ドブレのJDSFオフィシャルフィガー
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A級競技力指導員
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主にA級・B級の競技選手団体または個人を対象に全ての種目のJDSFオフィシャルフィガーおよび発展的なフィガー
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