公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟(JDSF)

公認指導員登録規程

第1条 (本規程の名称)
 本規程は、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟公認指導員登録規程と称する。

第2条 (本規程の目的)
 本規程は、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟(以下、「JDSF」という)指導員規則の定めるところにしたがい、JDSF公認指導員(以下「指導員」という)の登録に関する具体的な実施方法等を定めることを目的とする。

第3条 (登録年度)
 指導員の登録年度は、1月1日から12月31日までとする。

第4条 (初回登録料の納付)

  1. 指導員として認定された者は、認定日から1ヶ月以内に初回登録料を納付しなければならない。
  2. 認定日とは、当該公認指導員証明証に記載されている日付をいう。

第5条 (初回登録料)
 初回登録料は5,000円とする。

第6条 (年度登録料の納付)
 指導員は、指導部の指定した期日までに次条の年度登録料を納付しなければならない。

第7条 (年度登録料)

  1. 年度登録料は5,000円とする。
  2. 年度登録料の納付は、初回登録料を納付した翌年度からとする。
    ただし、10月1日から12月31日までに認定された者については、翌年度の年度登録料を免除する。

第8条 (登録料の納付方法)

  1. 登録料の納付方法については別途定めるものとする。
  2. JDSFは、登録料の納付方法を各指導員に通知しなければならない。

第9条 (施行)
 本規程は1998年09月27日に制定し施行する。
改定1999年02月07日
改定2002年01月01日
改定2004年09月26日
改定2005年06月25日
改定2006年05月28日