公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟

公認指導員昇級・区分変更規程

(本規程の目的)
第1条 本規程は、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟指導員規則の規定に基づき、指導員資格の昇級の基準を明確に定めることを目的とする。

(普及指導員の昇級)
第2条 普及指導員は次のいずれかにより昇級することができる。

  1. 昇級試験に合格し、資格認定委員会に認定されたとき。
  2. 全国公認指導員講師に認定されたとき(1等級昇級)。ただし1回限りとする。

(競技力指導員の昇級)
第3条 競技力指導員は次のいずれかにより昇級することができる。

  1. 昇級試験に合格し、資格認定委員会に認定されたとき。
  2. C級指導員は資格取得後3年以上を経過後、競技歴向上(上位クラス選手登録)に伴い、公認指導員養成講習会実施要領「表―1」の資格区分に従って都道府県連盟代表者推薦を受けた昇級申請に基づき、指導部が承認したとき。
  3. B級指導員は資格取得後5年以上を経過後、競技歴向上(上位クラス選手登録)に伴い、公認指導員養成講習会実施要領「表―1」の資格区分に従って都道府県連盟代表者推薦を受けた昇級申請に基づき、指導部が承認したとき。
  4. 全国公認指導員講師に認定されたとき(1等級昇級))。ただし1回限りとする。

(区分変更)
第4条 希望により以下の通り区分変更することができる。

  1. 競技力指導員より普及指導員へ変更はいずれの級からもC級となる。
  2. 普及指導員から競技力指導員への変更は公認指導員養成講習会実施要領「表―1」の資格区分に従う。

(申請)
第5条 申請は以下の通りに行う。

  1. 昇級試験は別に定める。
  2. その他の申請方法は別に定める。

(その他)
第6条 その他本規程で定め無き事項についてはJDSFにて決定する。

(施行)
第7条
2008年1月1日制定