公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟(JDSF)

競技会支援システム運用資格者規程

平成16年8月26日制定
平成23年9月25日改訂

(目的)
第1条 本規程は、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟競技規則に基づき、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟(以下「JDSF」という)、JDSFブロック、加盟団体及び加盟傘下団体が主催する公認競技会及び承認競技会の運営、進行を円滑に行うために、競技会支援システム運用資格者(以下「運用資格者」という)に関して定めることを目的とする。

(競技会支援システム)
第2条 競技会支援システム(以下、「支援システム」という)は、競技会における採点管理業務を迅速かつ的確に実施することができ、さらに競技会結果による昇級、降級データ等の報告処理ができる総合システムとしてJDSFが開発したコンピュータのソフトウェアをいう。

(運用資格者)
第3条 運用資格者とは、競技会における採点管理、選手登録管理(昇降級管理)を円滑に行うことができ、かつ支援システムを的確に運用できるシステム知識とコンピュータ知識を有する者のうち、本規程により認定された者をいう。     

(運用資格者の職務の範囲)
第4条 運用資格者は、公認競技会及び承認競技会における支援システムによる採点管理及び競技会結果報告を行う。

(運用資格者の資格要件) 
第5条 運用資格者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

  1. 支援システムの仕組みを充分理解し、適切に運用できること
  2. 競技会進行中に発生する支援システムにかかわる各種トラブルや問題を迅速に判断し、適切に処理できること
  3. 第1号及び前号の項目を円滑かつ適正に行うために必要な統率力、管理指導力、協調性等の能力を有していること

(公認講習会及び公認研修会)
第6条

  1. JDSFは、運用資格者育成のために、公認講習会及び公認研修会を開催する。
  2. 公認講習会とは、本部講師による運用資格者認定試験を伴う講習会をいい、公認研修会とは、本部承認の地域委任講師によるテキスト研修会又は本部講師による研修会をいう。
  3. JDSFブロック及び加盟団体は、JDSFの承認を得て、公認講習会及び公認研修会を開催することができる。
  4. 公認講習会及び公認研修会は、全国又はJDSFブロック内のJDSF会員に対して参加する機会を与えなければならない。

(運用資格者の認定要件)
第7条

  1. 運用資格者の認定要件は、次の各号による。
    1. 支援システム実務による事前設定又は当日運用の補佐を2回以上経験すること。ただし、このうち1回は事前に公認講習会又は公認研修会を受講することにより、これらの実務経験をしたものとして取り扱うことができる。(受験当日の公認講習会受講は含まない)
    2. 受験に際しては、前号の認定要件を満たしたうえで、予め本人の認定申請書及び加盟団体の推薦書を提出し、受験当日の公認講習会を受講すること
    3. 試験に合格すること
  2. 加盟団体は、前項第2号に定める推薦書を提出するときは、第5条に定める資格要件及び前項第1号に定める認定要件を確認するものとする。

(運用資格者の認定、登録及び認定証の発行) 
第8条

  1. JDSFは、前条に定める運用資格者の認定要件が満たされたと認めたときは、これを 認定し、登録のうえ認定証を発行する。なお、その者が所属する加盟団体に対しても、氏名その他必要な事項を通知する。
  2. 認定に必要な事項は別に定める。

(運用資格者の資格更新)
第9条

  1. 運用資格者が資格を更新する場合は、資格を取得した年又は資格を更新した年の翌年から 3年以内(暦年)に、公認講習会又は公認研修会を受講しなければならない。
  2. 前項に定める公認講習会又は公認研修会を、期限内に受講しない場合は、資格は自動抹消 されるものとする。

(運用資格者の責務)
第10条 運用資格者は、次の責務を負うものとする。

  1. 競技長の他、大会関係者と緊密な連携を保ち、競技会の円滑な運営を確保するため、支援システム運用を、円滑かつ適正に行うよう努めなければならない。
  2. JDSF、JDSFブロック又は加盟団体の開催する競技関連講習会、その他の採点管理に関する諸企画には、積極的に参画しなければならない。
  3. 採点管理及び登録管理(昇降級報告)の重要性を認識し、常に自己研鑽、自己啓発に努めなければならない。

(加盟団体の留意事項)
第11条 加盟団体は、支援システム運用に関し次の事項に留意するものとする。

  1. 支援システム運用の重要性を認識し、運用資格者の育成、指導に努めること
  2. 所属する有資格者を常に把握し、的確な均衡のとれた管理、運用を図ること
  3. 結果処理の迅速化、及び運用の適正化を図る目的で、電子メール等を用いて本部との速やかな連携が取れる体制を確立すること

(資格の喪失)
第12条 JDSFは、運用資格者が次のいずれかに該当したときは、資格を取消すことができる。

  1. 第5条に定める運用資格者の資格要件を欠くと認められる事実のあるとき
  2. 第10条に定める運用資格者の責務を遂行していないと認められるとき
  3. 運用資格者として不適当と認められる行為のあるとき
  4. 第9条第2項に定める資格の自動抹消が適用されたとき
  5. JDSF会員を退会したとき

[ 附 則 ]

  1. 資格更新は平成19年から適用する。
  2. 経過措置として平成18年中に公認講習会又は公認研修会を受講した場合は、第7条第1項第1号ただし書きの受講があったものとする。