公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟(JDSF)

競技会支援システム運用資格者認定要領

平成16年7月 1日制定
平成23年9月23日改訂

(認定申請書及び推薦書)
第1条 公益社団法人日本ダンススポーツ連盟競技会支援システム運用資格者規程(以下「規程」という)第7条第1項第2号に定める認定申請書は様式第1号、推薦書は様式第2によるものとする。

(公認講習会又は公認研修会の開催申請・報告)
第2条

  1. 規程第6条に定める公認講習会又は公認研修会を主催若しくは主管しようとするときは、JDSFに対し、原則として3ヶ月前までに様式第3号による「JDSF競技資格者公認講習会(研修会)開催申請書」を提出するものとする。
  2. 主催者又は主管者は、前項の公認講習会又は公認研修会が終了した場合は、JDSFに対し、速やかに同じ様式3号による「JDSF競技資格者公認講習会(研修会)報告書」を提出するものとする。この場合、領収証等(JDSF予算使用の場合に限る)及び「受講者名簿」を添付するものとする。

(公認講習会及び公認研修会の認定並びに講師派遣)
第3条 前条に定める公認講習会及び公認研修会の認定、並びに講師派遣の選定は、競技資格部長が行う。

(競技会支援システム運用資格者の資格認定提案等)
第4条

  1. 競技資格部は、競技会支援システム運用資格者(以下「運用資格者」という)の資格認定提案等を行うため、次の事項を審議する。
    1. 規程第7条第1項第3号に定める試験の合否に関すること
    2. 規程第9条第2項に定める資格更新にかかる自動抹消に関すること
    3. 規程第12条に定める資格喪失の適用に関すること
  2. 競技資格部長は、前項の審議結果に基づき、資格認定委員会に認定提案等を行うものとする。

(資格認定委員会による認定)
第5条 資格認定委員会は、前条に基づき、運用資格者の認定提案等があったときは、内容を調査し、認定の可否を競技資格部に通知するものとする。

(運用資格者の登録及び認定証の発行に必要な内容通知)
第6条 資格認定委員会から運用資格者の認定等通知があったときは、競技資格部長は登録管理システム部に対し、登録及び認定証の発行に必要な内容を通知する。