公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟(JDSF)

定  款

平成14年8月6日制定


第1章	総則

(名称)
第1条    この法人は、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟と称し、英文名を
          JAPAN DANCESPORT FEDERATION(略称JDSF)という。

(事務所)
第2条    この法人は、主たる事務所を東京都江東区有明三丁目4番2号に置く。

第2章    目的及び事業

(目 的)
第3条    この法人は、ダンススポーツ技術の発展と普及を図り、もって国民の心身の健全な発展
        に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条    この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
     (1)ダンススポーツの普及及び指導並びに振興。
     (2)ダンススポーツの競技規則の制定。
     (3)ダンススポーツに関するサークル、クラブの育成、認定及び登録。
     (4)ダンススポーツに関する指導者の養成、認定及び登録。
     (5)ダンススポーツに関する審判員の養成、認定及び登録。
     (6)ダンススポーツに関する全国的及び国際的競技会の開催並びにその他競技会の開催、認定
    及び公認。
     (7)ダンススポーツに関する国際的競技会への代表選手、役員の派遣並びに海外からの選手、
    役員の招聘
     (8)ダンススポーツに関する用具の検定、技術の研究及び機関誌等刊行物の発行。
     (9)ダンススポーツの国際組織への加盟。
    (10)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業。


第3章	会員

(種 別)
第5条    この法人の会員は、次の通りとする。
     (1)正会員  都道府県のダンススポーツを統括する団体の代表者、及び理事会の承認を受け
                  た団体の代表者。
     (2)一般会員 都道府県において本会の認定を受けたダンススポーツサークル、クラブ及び理
                  事会の承認を受けた団体の構成会員。
     (3)賛助会員 この法人の事業を援助する個人または法人。
     (4)名誉会員 この法人の目的達成に多大の貢献をした者で、総会の議決をもって推薦された者。

(入 会)
第6条    会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければなら
        ない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会手続きを要せず、本人の承諾をもって会
        員となるものとする。

(入会金及び会費)
第7条    この法人の入会金及び会費は総会の議決をもって別に定める。
2.名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
3.既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(資格の喪失)
第8条    会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
     (1)退会したとき。
     (2)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、または法人である会員が解散したとき。
     (3)除名されたとき。

(退 会)
第9条    会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。

(除 名)
第10条   会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、会長が除名することができ
           る。
     (1)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。
     (2)この法人の会員としての義務に違反したとき。
     (3)会費を1年以上滞納したとき。
 
第4章	役員及び職員

(役 員)
第11条   この法人には、次の役員を置く。
     (1)理事 10名以上20名以内(うち、会長1名、副会長2名、専務理事1名及び常務理事若干名)
     (2)監事 2名又は3名

(役員の選任)
第12条   理事及び監事は、総会で選任し、理事は互選で会長、副会長、専務理事及び常務理事を
         定める。
2.特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、現理事数の3分の1を越えては
    ならない。
3.理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。

(理事の職務)
第13条   会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が
    指名した順序によりその職務を代理し、又はその職務を行う。
3.専務理事は、理事会の議決に基づき日常の業務を掌握する。
4.常務理事は、理事会の議決に基づき、日常の業務を処理する。
5.理事は、理事会を組織して、この定款の定めるもののほか、この法人の総会の権限に属しめら
    れた事項以外の事項を議決し、執行する。

(監事の職務)
第14条   監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
     (1)法人の財産の状況を監査すること。
     (2)理事の業務執行の状況を監査すること。
     (3)財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときはこれを理事会、総会又は文部
        科学大臣に報告すること。
     (4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること。

(役員の任期)
第15条   この法人の役員の任期は、2年とし、再任は妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(役員の解任)
第16条   役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び正会員現在数の各の4分の3
         以上の議決を共に経て会長がこれを解任することができる。
     (1)心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
     (2)職務上の義務違反その他役員にふさわしくない行為があると認められるとき。

(役員の報酬)
第17条   役員は、有給とすることができる。
2.役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定め、総会の承認を得る。

(事務局及び職員)
第18条   この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
2.職員は会長が任免する。
3.職員は有給とする。

第5章	名誉役員

(名誉役員)
第19条   この法人には、名誉会長、顧問及び参与をおくことが出来る。
2.名誉会長、顧問及び参与は、総会の議決を経て会長が委嘱する。

第6章	会 議

(理事会の招集等)
第20条   理事会は、定期的に会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は理事現在
    数の3分の1以上から、会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会
    長は、その請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2.理事会の議長は、会長とする。

(理事会の定足数等)
第21条   理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決すること
    ができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、出席者と
    見なす。
2.理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決
    し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の構成)
第22条	総会は、第5条第1号の正会員をもって組織する。

(総会の招集)
第23条   通常総会は毎年3月及び会計年度終了3ヶ月以内に会長が招集する。
2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。
3.前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請
    求されたときは、会長は、その請求があった日から20日以内に臨時総会を招集しなければな
    らない。
4.総会の招集は、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した
    書面をもって通知する。

(総会の議長)
第24条   総会の議長は、会議のつど、出席正会員の互選で定める。

(総会の議決事項)
第25条   総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
     (1)事業計画及び収支予算についての事項。
     (2)事業報告及び収支決算についての事項。
     (3)正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対照表についての事項。
     (4)その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの。

(総会の定足数等)
第26条   総会は、正会員現在数の過半数の者が出席しなければ、議事を開き議決することができ
    ない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者及び他の会員を代理
    人として表決を委任した者は、出席者と見なす。
2.総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数を
    もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会員への通知)
第27条	総会の議事の要項及び議決した事項は、全会員に通知する。

(議事録)
第28条   すべての会議には、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の
    代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。

第7章	資産及び会計

(資産の構成)
第29条   この法人の資産は次のとおりとする。
     (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
     (2) 入会金及び会費
     (3) 資産から生ずる収入
     (4) 事業に伴う収入
     (5) 寄付金品
     (6) その他の収入

(資産の種類)
第30条   この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。
2.基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
     (1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
     (2)基本財産とすることを指定して寄付された財産
     (3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3.運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(資産の管理)
第31条   この法人の資産は、会長が管理するが、その管理方法は理事会の議決により定める。

(基本財産の処分の制限)
第32条   基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、または運用財産に繰り入れてはならない。
    ただし、この法人の業務遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数及び正会員数の
    3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処
    分をすることができる。

(経費の支弁)
第33条   この法人の業務遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第34条   この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会及び総会の議
    決を経て、毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支
    予算を変更しようとする場合も同様とする。

(収支決算)
第35条   この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味
    財産増減計画書並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会及び総会の承認
    を受けて毎事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2.この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一
    部又は全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。

(長期借入金)
第36条   この法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期
     借入金を除き、理事現在数及び正会員現在数の各の3分の2以上の議決を共に経、かつ、文部
     科学大臣の承認を受けなければならない。

(新たな義務の負担等)
第37条   第32条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除く
     ほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、
     理事会及び総会の議決を経なければならない。

(事業年度)
第38条   この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章	定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条   この定款は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を共に経、か
     つ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。

(解 散)
第40条   この法人の解散は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を共に経、
     かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。

(残余財産の処分)
第41条   この法人の解散にともなう残余財産は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3
     以上の議決を共に経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目
     的を有する公益事業に寄付するものとする。

第9章	 雑 則

(書類及び帳簿の備付等)
第42条   この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令に
     より、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
     (1)定款
     (2)正会員の名簿
     (3)役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
     (4)財産目録
     (5)資産台帳及び負債台帳
     (6)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
     (7)理事会及び総会の議事に関する書類
     (8)官公署往復書類
     (9)収支予算書及び事業計画書
    (10)収支計算書及び事業報告書
    (11)貸借対照表
    (12)正味財産増減計画書
    (13)その他必要な書類及び帳簿
2.前項第1号から第5号までの書類、同項第7号の書類及び同項第9号から第12号までの書類
    は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8条及び第13条の書類及び帳簿は
    1年以上保存しなければならない。
3.正会員及び一般会員は、本条第1項第1号乃至第12号のすべての書類等を閲覧することがで
    きる。
4.第1項第1号、第2号及び第4号の書類、同項第9号から第12号までの書類並びに役員名簿
    は、これを一般の閲覧に供するものとする。

(細則及び各種規則)
第43条   この定款の施行についての細則及びこの法人の運営、活動等に関する各種規程並びにこ
     の法人がその事業として定める各種規程は、理事会または総会において承認を受けるものとす
     る。

付  則
1.この定款は、文部科学大臣の設立許可があった日(平成14年8月6日)から施行する。
2.第34条の規定にかかわらず、この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、設立総会の
    定めるところによる。
3.第38条の規定にかかわらず、この法人設立当初の事業年度は、平成14年8月6日から
    平成15年3月31日までとする。
4.第13条の規定にかかわらず、この法人設立当初の理事及び監事は次のとおりとする。
5.この定款は、文部科学大臣の一部変更認可があった日(平成22年8月26日)から施行する。
理事 斉藤斗志二、小野 清子、安西 孝之、小掛 照二、中井眞一郎、
 西田 善夫、橋本 聖子、松原 荘穎、村岡 兼幸、浦  環、
 池内 猛、鵜飼 慶司、金子 和裕、居樹 保朗、仲野 巽、
 山田 淳、与風 和   
監事 雨宮 雅夫、木村 卓司、澤田 直治