公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟(JDSF)

都道府県対抗「全国ダンススポーツ」大会規程

平成12年 9月24日制定
平成22年 9月26日改訂

総 則

 本大会は1992年、旧日本社会人ダンス連盟(NSDR)による「全国社会人スポーツダンス大会・団体戦」として開催されてきた。1998年長野大会より将来の国体参加ならびに団体戦を基調とした新しいダンススポーツ大会を目指すため大会名称を都道府県対抗「全国ダンススポーツ大会」と改め、旧日本アマチュアダンス協会(JADA)より移管したものである。
 本規程の制定にあたり、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟の主催競技会として適切かつ効率的な大会を開催するためその運営方法について定める。
都道府県対抗戦を主催および主管する場合は本規程を遵守しなければならない。

(目的)
第1条 本大会は、将来の国民体育大会におけるダンススポーツ種目の採用をめざし、都道府県対抗による団体戦競技の普及を図るとともに、各都道府県加盟団体における選手育成・強化ならびにダンススポーツ底辺拡大に寄与し、かつ国民のダンススポーツによる体育の向上を目指すものとする。

(大会の主催および主管)
第2条

  1. 本大会は、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟(以下:JDSFという)の主催とする。
  2. 開催地の加盟都道府県団体は本大会を主管する。

(開催日および開催地)
第3条

  1. 開催は毎年1回とする。
  2. 開催地は原則として当該年の国体開催地とする。
    但し、JDSF業務執行理事会において開催が困難と判断した場合はこの限りではない。
    その場合、新たな開催地はJDSF業務執行理事会が決定する。
  3. 開催地の重複は妨げない。

(大会の名称)
第4条 本大会の名称は下記に定める。

(正式名称)
内閣総理大臣賞 「都道府県対抗 全国ダンススポーツ大会」in ○○○
とする。〇〇については開催都道府県名を入れる。

(開催競技)
第5条 本大会は、別途定める「JDSF都道府県対抗戦における団体戦規程」にもとづく団体戦競技を行うものとする。
但し、JDSF公認・承認競技会を併催することが出来る。

(審判員)
第6条 本大会の審判員はJDSF公認審判員、またはJDSF公認プロフェッショナル審判員5名以上とする。

(団体戦選手選考)
第7条 別途定める実施要綱に則り、加盟団体代表者の推薦によるものとする。

(団体戦申込み方法)
第8条 別途定める実施要領に則り、加盟団体が一括してこれを行う。

(参加費用負担)
第9条 団体戦出場にかかわる費用は加盟団体負担とする。
但し、個人負担部分については加盟団体の裁量に委ねることとする。

(実行委員長)
第10条 JDSF業務執行理事会は実行委員長を指名し、実行委員長は直ちに実行委員会組織し、JDSF業務執行理事会の承認を得なくてはならない。但し、実行委員長は原則としてJDSF執行委員から選出する。

(実行委員会の構成)
第11条 実行委員会は必要に応じて開催主管実行委員会を置くことができる。
実行委員会は開催主管団体と協議し、開催主管団体の推薦により開催主管実行委員長を委託する。
実行委員会は、原則として実行委員長、競技本部長、普及本部長、各ブロック運営委員長、事務局長、総務部長ならびに開催主管実行委員長とする。また、必要に応じて、適材な実行委員を任命することができる。

(実行委員会の職務)
第12条
1、本部委員会は、下記の項目を担当する

  1. 内閣総理大臣賞等の申請手続き等ならびに対外的な後援・協賛名義申請手続き。
  2. 全国加盟団体に対する参加協力要請
  3. 全国的なスポンサーならびに協賛金等の依頼ならびに運用資金の確保
  4. その他大会に関する対外的な業務
2、開催主管実行委員会は下記の項目を担当する
  1. 開催主管大会実行委員会組織化ならびに大会運営役員の選任
  2. 大会事務局業務(出場申込みならびに会計業務等)
  3. 大会準備ならびに大会運営実施全般
  4. ローカルなスポンサーならびに協賛金等の依頼ならびに運用資金の確保
  5. その他、本部実行委員会と連携し相互に業務を分担する。

(大会役員)
第13条 大会役員の日当、交通費、宿泊費について下記の通り定める。

1、JDSF本部派遣役員

  1. 派遣手続:JDSF業務執行理事会の承認を経て派遣を行う
  2. 旅  費:JDSF旅費規程に従い、JDSFより支給する。
  3. 会計所管:JDSF会計
2、大会実行委員会役員
  1. 選出手続き:大会実行委員会の決定に委ねる
  2. 日当、交通費、宿泊費:大会実行委員会の決定に委ねる
  3. 会計所管:大会実行委員会会計

(大会報告の義務)
第14条 委員長は大会終了後3ヶ月以内に、収支決済についてはJDSF業務執行理事会に報告しなければならない。

利益・損失
第15条 本大会で得た利益または損益については大会主催団体に帰属する。

(施行)
第16条 本規程は、平成22年 9月26日より施行する。