公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟(JDSF)
登録管理規程
平成16年10月24日制定
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟(以下JDSFと呼ぶ)定款第3章に規定する一般会員、競技規則第7章に規定する選手、JDSFが認定する公認指導員、公認審判員、公認競技長、公認採点管理長、選手登録管理長、選手登録員等(以下公認資格保持者と呼ぶ)、認定サークル規程に規定するJDSF認定サークルの登録管理業務等の効率的な運営ならびに遂行を目的とする。
(組織)
第2条 JDSFは前条の業務目的達成のため事務局のもとに登録管理システム部を設置する。登録管理システム部はJDSF業務執行理事会の承認する部員をもって構成する。
(所掌事項)
第3条
登録管理システム部は、次の事項を所掌する。
- 会員に関する登録業務ならびに会員証等の発行
- 選手に関する登録業務ならびに選手登録認定証の発行
- 公認資格保持者に関する登録業務ならびに資格証等の発行
- 認定サークルに関する登録業務ならびに認定サークル証等の発行
- 登録管理業務ならびに事務手続き等の管理および運営
- 登録管理業務に関する講習会、研修会の企画ならびに実施
- 会員ならびに選手等の登録に関する総合的な管理および管理資料の作成
- 登録管理規程に関わる違反行為等に関する措置ならびに報告
- JDSF総合情報システムの開発ならびに改善
- その他登録管理業務に関する一切および他部門との調整の一切
(都道府県連盟およびJDSFブロックにおける会員管理担当部会の設置)
第4条
- 登録管理システム部と連携して各都道府県連盟および各JDSFブロック内にシステム管理部会を設置する。
- この部会は既存の登録管理部あるいは情報システム部等が兼務できる。
(システム管理部会の運営)
第5条 システム管理部会の運営に関しては各都道府県連盟または各JDSFブロックで定めるものとする。
(権限の委譲)
第6条 各都道府県連盟および各JDSFブロック内にシステム管理部会が設置されたときは、当該部会に次の事項に関わる業務を委託する。
- 都道府県連盟またはJDSFブロックの管理する会員および選手登録業務に関すること。
- 都道府県連盟に所属する認定サークルの管理および登録業務に関すること。
- 登録管理業務に関する講習会、研修会等の計画および実施に関すること。
- 都道府県連盟またはJDSFブロックに所属する会員、選手等の会費の徴収および管理に関すること。
- 都道府県連盟またはJDSFブロックが管理する会員、選手等の登録管理業務に関すること。
第2章 会員および選手登録
(登録年度)
第7条 会員および選手の登録年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
(会員および選手登録手続き)
第8条
- JDSF定款第6条ならびに競技規則第37条に基づき、会員および選手登録をしようとするときは、JDSF会員(選手)登録申請書を提出する。各都道府県連盟または各JDSFブロックにおけるシステム管理部会は、当該申請書の内容をJDSF総合情報システムに入力したうえで、当該申請書を3年間保管する。
- JDSF選手登録との関連において、登録年度の年齢は当該年度内における満年齢とする。
- 登録する氏名は、住民票等公的証書記載の氏名とする。
(会費の納付)
第9条 各都道府県連盟および各JDSFブロックのシステム管理部会は、JDSF定款第8条に定める入会金、会費、およびJDSF競技規則第48条に規定する選手会費を登録年度毎に徴収し、総合情報システムに入力したうえで、請求に基づきJDSFへ納入するものとする。
(会員証および選手登録認定証の交付)
第10条 前条に基づき会費を納付した会員にはJDSF会員証を、また選手会費を納入した選手には選手登録認定証を交付する。
(会員証および選手登録認定証の取り扱い)
第11条
- 会員証は、JDSF会員たる身分を証明するものであるので、常時携帯すること。
- 選手登録認定証は、公認競技会に出場するときは、必ず持参すること。
- 会員証および選手登録認定証は、紛失または汚損したときは、直ちに再発行の申請をすること。
- JDSFおよび傘下団体が行う各種催しにおいて、必要な場合に提示できること。
- 新しい会員証または選手登録認定証を入手したら、古い会員証または選手登録認定証は返還するか破棄すること。
(異動届)
第12条 会員および選手は、登録事項に追加または変更が生じたときは異動届を提出すること。
(退会)
第13条 会員が退会しようとするときは、その事由を付した退会届を提出すること。
第3章 公認資格保持者の登録
(公認資格保持者の登録)
第14条 公認資格保持者に関する登録年度、登録手続き、会費の納付等の登録業務については、所轄する各専門部と連携のうえで別途定める。
第4章 JDSF認定サークル証の発行
(認定サークル証の発行)
第15条 JDSF認定サークル規程第18条(認定の手続き)、第19条(認定業務)、および第21条(認定サークルの登録料)に基づき、認定サークルの確認を行い、登録料の納入を確認のうえ、JDSF認定サークル証を発行する。
第5章 記録
(データベース)
第16条 JDSFは事務局に会員総合データベースを置き、全会員のデータを保管・整備して、各都道府県連盟、各JDSFブロック、および各専門部からの必要なデータの要求に応えなければならない。このデータベースに関しては、情報システム委員会の規程で別途定める。
第6章 附則
(施行)
第17条 この規程は、平成16年10月24日より施行する。

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