社団法人 日本ダンススポーツ連盟(JDSF)

選手登録料、認定料などに関する規程

平成17年11月27日制定

(選手登録料)
第1条
 当連盟競技規則によって定める公認競技会に出場する登録選手は、年度毎に登録料を納めなければならない。

  • 1名当たり年度登録料  3,500円
  • ただし18才以下     1,000円
  1. 6級競技会出場選手、及びDSCJノービス競技会出場選手はこの限りではない。
  2. 学連登録選手については、選手登録料を免除する。
  3. 10月以後の競技会において6級戦、ノービス戦の結果に新規登録が発生した場合は、登録料は翌年分を納入し、その年の登録料は免除する。

(登録事務手数料)
第2条
 都道府県連盟、およびAリーグが行う所属選手への登録事務に対して、選手登録料の中から次に定める事務手数料を還付する。
但し18歳以下の場合は除く。

 所属選手1名当たり   1,500円

(審判登録料)
第3条
 当連盟審判員規程によって認定された公認審判員は、次に定める審判員登録料を年度毎に納めなければならない。

 年度登録料       5,000円

(公認・承認競技会認定料)
第4条

  1.  当連盟競技規則によって定める公認競技会、または承認競技会を開催する団体は、次に定める認定料を公認申請時に納めなければならない。認定されなかった場合は返還される。
    • 公認競技会申請料   15,000円
    • 承認競技会申請料    5,000円
    • 公認競技会公認料・承認競技会公認料 
                 延べエントリー組数×300円

  2.  公認競技会に使用する背番号は、JDSFから購入しなければならない。金額は別に定める。

(付則)
 この規程は、平成17年11月27日に制定し、平成18年1月1日より施行する。