公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟(JDSF)

会費及び申請料等に関する規程

平成23年 6月制定

(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟(以下、「本連盟」という。)定款8条に定める経費の負担額(会費)及び定款第4条の事業に係る申請料等について必要な事項を定める。

(会費の種類と年額)
第2条  会費の種類と年額は、以下のとおりとする
(1)会員会費:定款別表第1の@に所属する正会員及び一般会員      300円
(2)会員会費:定款別表第1のAの全日本学生競技ダンス連盟     60,000円
(3)選手会費:本連盟競技規則によって定める公認競技会に出場する登録選手     3,500円
  ただし、
  @18歳以下は1,000円とする。
  A6級競技会出場選手及びDSCJノービス競技会出場選手はこの限りではない。
  B10月以後の競技会において6級競技会、ノービス競技会の結果により新規登録が発生した
     場合は、選手会費は翌年分を納入し、その年の選手会費は免除する。
  C定款別表第1のAに定める学連登録選手については、選手会費を免除する。  
(4)指導員会費:本連盟指導員規程によって認定された公認指導員  5,000円
(5)審判員会費:本連盟審判員規則によって認定された公認審判員  5,000円

(会費の納付方法)
第3条 会費の納付方法は、以下のとおりとする。
(1)前条(1)及び(3)の会費は、定款別表第1の@の加盟団体及びAリーグ(以下、「加盟団体等」という。)ごとに集約し、登録の都度本連盟に納付しなければならない。ただし、このうち(3)の会費については、加盟団体等はこのうち2,000円を本連盟に納付する。
(2)前条(2)の会費は、年度毎に本連盟に納付しなければならない。
(3)前条(4)及び(5)の会費は、本連盟が指定した方法により年度毎に納付しなければならない。

(公認・承認競技会申請料等)
第4条 当連盟競技規則によって定める公認競技会または承認競技会を開催する団体は、次に定める申請料等を納めなければならない。
(1)公認競技会申請料             15,000円
     承認競技会申請料              5,000円
(2)公認競技会又は承認競技会が終了した場合、開催した団体は、速やかに次に定める公認料(審判員旅費負担金)を納入しなければならない。                 
    公認競技会又は承認競技会の延エントリー組数×300円
(3)公認競技会が終了した場合、開催した団体は、速やかに次に定める昇降級管理負担金を納入しなければならない。
    昇降級対象区分の延エントリー組数×300円                 

(ゼッケン)
第5条 公認競技会に使用するゼッケンは、JDSFから購入しなければならない。金額は別途定める。

附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。