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佐賀県ダンススポーツ連盟 第1条(名 称) 本連盟は、佐賀県ダンススポーツ連盟と称する。 2)本連盟の英文名を「Sagaken Dance Sport Federation」とする。 3)本連盟の別称を、「社団法人日本ダンススポーツ連盟佐賀県連盟」とする。 4)本連盟の通称を「社団法人JDSF佐賀県ダンススポーツ連盟」とする。 5)本連盟の略称を「JDSF佐賀」とする。 第2条(事務所) 本連盟は、事務所を佐賀県内に置く。 第3条(目 的) 本連盟は、社団法人日本ダンススポーツ連盟(以下JDSFという)定款に基づき、佐賀県のダンススポーツを統括する団体として、ダンススポーツの普及と発展を図り、もって県民の心身の健全な発展ならびに社会貢献に寄与することを目的とする。 第4条(事 業) 本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (2)佐賀県におけるダンススポーツのクラブ・サークル活動の振興 (3)JDSF公認または承認等の競技会の開催および支援 (4)JDSFが行う事業への協力 (5)佐賀県体育協会への加盟および関連事業の推進 (6)佐賀県所属のJDSF会員および選手等の登録管理 (7)会員相互の技術向上のための練習会、親善のための交流会等の開催 (8)機関誌等刊行物の発行 (9)その他、佐賀県において本会の目的を達成するために必要な事業 第5条(加盟団体) 本連盟の加盟団体は、佐賀県内で活動し、本連盟に登録したJDSF認定サークル、及び理事会で承認された団体とする。 第6条(会 員) 本連盟の会員は、前条のJDSF認定サークル、及び理事会で承認された団体の構成員のうち本連盟の目的に賛同する個人とする。 2)会員は、本連盟を通じてJDSFへ会員登録を行い、所定の年度会費を納めなければならない。 3)本連盟は、第1項の会員のほか、総会の決定により本連盟の趣旨に賛同する賛助会員をおくことができる。 第7条(入会金および会費) 会員は、本連盟の総会において別に定めるところの入会金及び会費を納めなければならない。 第8条(会員資格の喪失) 会員は、次の事由によって資格を喪失する。 (1)退会 (2)死亡 (3)除名 2)前項3項の除名は次の場合とし、本連盟理事会において決定した後、JDSFに申請し承認された場合に実施する。 (1)JDSFまたは本連盟の名誉を著しく損なう行為があったとき (2)JDSF定款または本連盟の規約その他違反行為があったとき (3)その他社会的に不都合な行為があったとき 第9条(役 員) 本連盟は、次の役員をおく。 (2)監事2名以上3名以内 理事及び監事は、総会で選出する。 2)会長、副会長は理事の互選とする。 第11条(理事の職務) 2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、予め理事会が指名した順序で、その職務を代行する。 第12条(監事の職務) 監事は、本連盟の業務および会計を監査する。 2)監事は、理事会等に出席することができる。 第13条(役員の任期) 本連盟の役員の任期は2年とする。ただし、補欠または増員により選任された役員の任期は前任者または現任者の残任期間とする。 2)任期満了後も後任の役員が選任されるまでの間は解任されない。 3)役員は再任されることができる。 第14条(総会) 本連盟は、最高決議機関として総会をおく。 次の事項は、総会に提出してその承認を得なければならない。 (1)規約の改訂 (2)役員の選任 (3)事業報告及び収支決算 (4)事業計画及び収支予算 (5)その他必要と認められた事項 第16条(理事会) 本連盟は執行機関として理事会をおく。 2)理事会は理事をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。 本連盟の総会、理事会の議事録は、議長が指名した書記が作成し、2名以上が署名の上これをJDSFの定めに従っ て保存するとともに、JDSFより要請があった場合には適時提示するものとする。 3)臨時総会を行った場合は、総会終了後2ヶ月以内に全総会資料をJDSFに報告するものとする。 第19条(他団体への加盟) 本規約第4条に記載のない団体に加盟する場合は、JDSFの承認を得るものとする。 第20条(規約改定の議決) 本規約の改定を行う場合は、第14条7項にかかわらず、総会において出席者の3分の2以上の賛成を得るものとする。 本連盟の解散、またはJDSFからの脱退を行う場合は、総会にて出席者の3分の2以上の賛成を得るとともに、次の第1号又は第2号のいずれかの手続きを経るものとする。
この規約は、平成15年 4月27日より施行する。 規約制定:平成13年 7月20日 規約改正:平成15年 4月27日 |